締切済み 民法での質問があります 2011/04/06 21:21 ヨーロッパに行く友人が現地でワインを買ってきてくれるというので、購入資金を渡しました。この行為は民法上どのように解釈されるのでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 mena107 ベストアンサー率22% (12/54) 2011/04/06 21:34 回答No.1 委任契約でしょうか 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(0) カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 民法について うちの学校の先生は「民法は国民にあれをしろこれをしろというものではないので行為規範でない」と言い張るのですが、現在の一般的な法律解釈はどうなっているのでしょうか? 民法724条についての質問です。 民法724条、不法行為による損害賠償請求権の期限の制限についての質問です。 私は、平成14年4月1日から平成15年3月の期間、直属の上司からパワーハラスメントを受け、現在まで休職が続いています。休職、直後から、解離性健忘症(心的外傷に対する自己防衛本能)を発症し、約一週間、記憶が無いまま、異常行動を行っていました。その後も、家族から聞かされ記憶の無いことが、多々あります。 民法724条は、不法行為を知ってから3年消滅時効を定めていますが、解離性健忘症のために、パワーハラスメントの事は、忘れていました。それが、平成21年4月6日のNHKで、「パワーハラスメント」のテロップを見た瞬間、フラッシュバックして体調が、悪化しました。民法724条の「知った時から3年」というのは、解離性健忘症により、平成21年4月6日から開始というような、判例はないのでしょうか? 解離性健忘症ですから、知った時は、平成21年4月6日という解釈はできないのでしょうか? 主治医は、裁判で証言していただけると、言っています。 民法第486条について お世話になります。 「民法第486条」について教えて下さい。 民法第486条=「弁済者ハ弁済受領者ニ対シテ受取証書ノ交付ヲ請求スルコトヲ得」 教えてGOOの質問・回答、Webでの検索で、「請求することが出来る」とだけ説明している場合と「請求されたら断れない」という事を付け加えている場合があります。 自分の解釈では、「(購入した側は)請求は出来る」けれども「(売った側は)断ることも出来る」と思っていました。 これは解釈の間違いなのでしょうか? よく分からなくなってしまいました。 お手数をかけますが、分かり易く説明をしてもらえると助かります。(こうだから断れません等) よろしくお願いします。 民法の勉強について 教えて下さい。 仕事で民法の勉強をしなくてはいけなくなりました。 宅建で民法を少し勉強した事はあるのですが、 選択肢問題であれば、覚えればすむ事なのですが、 民法で論じろという問題が出たときにどうしても 回答に疑問を持つ事があります。 論じろって言ったときに自分の意見を論じてもそれは 間違いなのですよね。 いろいろな解釈を導く事が論ずる事だと思っていたのですが、 どうしたらこういう疑問を描かずに勉強できるものかと 悩んでいます。 例 錯誤 例えばシャネルのスカーフが地下街でうっていた。 それを購入したが、偽物だとわかった。 錯誤により取り消しする事が出来るか。 錯誤によって取り消し出来るとおそわりました。 でも実際にシャネルが地下街で売っている はずがないのは常識的な事なのに何で錯誤によって取り消し 出来るのか。購入者側の落ち度にはならないのか 取り消しできないのではないか? 些細な事なのですが、こういうことばかり考えてしまうので 凄く民法を勉強する上で行き詰っています。 何か民法を勉強するうえで適切なアドバイスがあれば 教えてください。宜しくお願いします。 民法の適用 なぜ民法の適用は人に限られるのでしょうか。そう解釈されているからでしょうか。 民法 民法の特別な不法行為である「使用者の責任」と「土地工作物の責任」がよくわかりません。 どのようなことなのでしょうか?実例と一緒に教えてください。 ワインの酸化防止剤 酸化防止剤がワインの渋みを増長させてるって本当ですか?以前スペイン土産で頂いた赤ワインがとってもおいしかったのです。現地の人が日常飲んでるワインには酸化防止剤が入っていなくて、だからキツイ渋みがなくておいしいんだとお土産をくれた友人が言っていました。 来月にヨーロッパへ旅行へ行くのですが、私にも購入が可能でしょうか?輸出用の高価なお土産ワインではなくて地元のスーパーとかで探せばよいのでしょうか…? ご存知の方、教えてください。 よろしくお願いします。 民法32条一項は「善意の第三者」ではなくあえて「善意たる行為」となってるから 民法32条一項は「善意の第三者」ではなくあえて「善意たる行為」となってるから 32条が適用されるには、善意である者が2人である必要があって どちらか一方が悪意なら、失踪者に優位な方向にすすむ・・・ ということらしいのですが、なぜ行為となっているとこういう解釈になるのでしょうか? 第三者、ではなぜいけないのでしょうか?? 民法について教えて下さい。 民法86条・不動産及び動産に関する質問です。 最判昭30・6・24の判例で「一筆の土地の一部についても、当事者間において契約当時その範囲が特定していたのであれば、これを売買契約の目的とすることができる」とありますが、ここで疑問に思いました! もし契約当時に当事者間で範囲が特定していなければ一筆の土地の一部を売買の目的とすることは出来なくなるのでしょうか? あまり詳しくなくてよろしいのでご存知の方は是非教えて下さい。 民法94条の対象になる行為についての質問なんですが、94条は通謀虚偽であることから、双方行為について適用されるのは分かるのですが、最判昭31・12・28にもあるように何故単独行為にも認められるのでしょうか? ご存知の方がいましたら、是非教えて下さい。 外郭だけでも掴めればOKなのでお願いします。 民法の事例について 民法をとっていない、私と友人は最近民法に興味がでてきて参考書を見ながら、話し合いながらやっているのですが、事例になるとどうしても行き詰ってしまいます。 Aさんは、アパートを購入して、鍵を友人Bに与えて住まわせ週に何度か通っていました。しかし、ABの関係が悪化しAはBとの関係を解消することにしました。AはBに対してアパートの返還を求めたい。 という事例です。Aの主張とBの主張について話し合ったのですが、Bの主張がわからず。 アドバイスをいただければと思っています。 よろしくお願いいたします。 特商法と民法の解釈について 特商法に規定されている業種を生業としている者です。それに関するビジネス上の質問です。 一般論で回答願いたいのですが、私はかなり年配なため一般法的(民法的)解釈でビジネスを捉えていますが、特商法たるが、まるで消費者=善、業者=悪と言う構造が初めからありきで規定されているような不公平感を痛感します。 (民法には同じ事件を解釈しても、その不公平感をあまり感じません) 所詮、一般法=民法の中の特化した、専門的法律に過ぎないとしか認識していないので特商法と言えども民法的な基本さえ理念的に理解していれば、何も特別な解釈は必要ないと思っていました。 ところが具体的な事件がある度に、然るべき場所(例えば特商法の守護神とも言うべき、”バカの一つ覚え的”な『消費者センター』等に扱われると誰も民法的な解釈入れず、ひたすら特商法、特商法、、とまるですべてが特商法”バカの一つ覚え”の様に業者否定の前提で言うのが全く理解出来ません。 だから、これを悪用するクレーマーなる人種までいるのであって、今どき消費者だけを善と事前にするような不公平は理念的にも古いです。 (現実はどちらにも善も悪も存在するだけです) 私は法律の専門家でも無ければ、研究しているのでもありません。 そこでこれらの法律の矛盾や解釈等を基本論として教えて下さい! 凡例等には全く疎いので、現実的に特商法と民法の重なる部分の解釈について、当方が特商法業者であることをふまえ、基本的アドバイスを教えて頂ければ幸いです。 抽象的ですが、あらゆるケースに当てはまるので一般的に法の解釈を回答下さい。 民法に関して質問です 民法に関して疑問に思うことがあります。 賃借権に対抗力が備わっていない場合は賃借人は不法占拠者に直接明け渡しの請求できずに所有者の持っている妨害排除請求権を代位行使して不法占拠に関して明け渡しを請求する。と参考書に書いてありました。 土地を買い受けた場合は占有や移転登記していなくてと無権利者が不法占拠した場合土地の返還を直接請求できる。とも書いてありました。 賃借権があるが建物の引き渡しを受けてない人は直接返還を請求できずに代位行使で返還を要求。土地を買った人は直接返還請求できる。という解釈であっているでしょうか。よろしくお願いします。 民法の保存行為について 民法の保存行為について質問なんですが、保存行為って具体的にどういったことをすることでしょうか? 民法118条について 民法118条で、相手方のある単独行為について無権代理の条文が適用される場合の要件が述べられています。能動代理については(1)「相手方が、代理人と称するものが代理権を有しないで行為をすることに同意し」または(2)「その代理権を争わなかったとき」。受動代理については(3)「代理権を有しないものに対しのその同意を得て単独行為をしたとき」とあります。 要件のうち、(1)の解釈がよくわかりません。普通に読めば、「無権代理であるということを知りながらも同意している」ということであるかのように読めます。しかし無権代理人と知っているなら取り消しも責任追及もできず大して意味があるように思えません。 無権代理人であることを知らずに同意したということであれば、文言は「代理人と称するものが代理権を有しないでする行為に同意し」であるべきだと思います。 整理すると、要件(1)において、「相手方が、代理人と称するものが無権代理人であることを知っていることになるのかそうでないのか」がわからないということです。趣旨からすれば、相手方は「知らない」はずだと思いますが、文言からそのように読めずに混乱しております。 よろしくお願いします。 親権の濫用に関する民法の問題ついて質問です 民法の問題で行き詰っています、、、 Aの唯一の親権者である父Bは、18歳の子Aがかねてから甲自動車を売却したいと言っていたのを幸いとして、その売却代金を自己の株式購入の資金とするため、 A代理人として、Dに対し、甲自動車を売却した。また、Aの叔母の申し立てより、家庭裁判所において甲自動車売却の1ヵ月前に、Bの親権喪失の宣告がなされており、確定していた。AはDから甲自動車を取り戻せるか?? という事例があるのですが、 AがBD間の取引無効を主張する場合、利益相反行為によって主張できると考えたのですが、この事例の場合、利益相反行為にあたるのでしょうか?? また、Dの反論としてはDはどのような主張ができるでしょうか? 判例・学説に2つの説があるらしいのですが… どなたかお答えいただけないでしょうか。 民法101条について教えて下さい カタい質問ですみません。私、法律の勉強をしています。 民法101「代理行為の瑕疵」について教えて下さい。 質問は『相手方が強迫者で、本人を強迫した場合』です。 「相手方が詐欺者で本人を詐欺した場合は代理行為を取り消し得る」 (択一条文問題集民法、柴田孝之、自由国民社)というのを見つけました。 「本人が詐欺、強迫受けても代理人がこれを受けなければ、取り消し得べきものとはならない」(口語民法総則、遠藤浩、自由国民社)というのもありました。 どうなってるんでしょう? 民法の問題についての質問です! こんばんは! いつもこちらではお世話になり、 ありがとうございます! 宅建の勉強をしています。 民法の過去問でわからないところがあったので質問します。 問題文です。 物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定および判例によれば、正しいものはどれか。 選択肢のうちの1つです。 DとEが土地を共同相続した場合で、遺産分割前にDがその土地を自己の単独所有であるとして D単独名義で登記し、Fに譲渡して登記を移転したとき、 Eは、登記なしにFに対して自己の相続分を主張できる。 こう考えました、 まずDとEが土地を共有している。 共同相続分であるので、 財産は共同相続である。 でも、Dが自分名義で登記し、第3者に譲渡した。 Dの行為は背信的行為であるので(そもそも背信的行為。。。なのか自信ないですが)、 登記がなくとも 他の相続人は、相続分を主張できる。 頑張って、こじつけ。。。で 答えをだしてみました。 どうでしょうか?!考えかたはあってますか?! お答えヨロシクお願いします。 民法4条 民法4条1項の文末の方の「但し単に権利を得又は義務を免るべき行為は此限りに在らず」というところの意味が良くわかりません。わかりやすい例を出して教えて下さい。 民法の「不法行為」 次に示す内容は、裁判上の損害賠償の対象になる「不法行為」に相当するかどうかを質問します。 質問= 他人の家宅に無断で立ち入り、物品を搬入した行為」です。 これは、民法が規定している不法行為の要件を満たしますか? 民法と刑法の違いについて 民法は犯罪ではなく罰としては罰金だけで、刑法は犯罪として懲役などの罰則があるという部分が違うという解釈で良いのでしょうか? 注目のQ&A 「前置詞」が入った曲といえば? 新幹線で駅弁食べますか? ポテチを毎日3袋ずつ食べています。 優しいモラハラの見抜き方ってあるのか モテる女性の特徴は? 口蓋裂と結婚 らくになりたい 喪女の恋愛、結婚 炭酸水の使い道は キリスト教やユダヤ教は、人殺しは地獄行きですか? カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る あなたにピッタリな商品が見つかる! 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