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民法 重要な財産行為について
民法を勉強していてわからないところがあったので質問します。 被保佐人は13条の行為以外は単独で法律行為をできるというところで、 13条の3項に、「不動産または重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること」とあったのですが、ここでいう「重要な財産」とはどの程度の財産のことで、どういったケースが含まれるのでしょうか? 同じ金額でも、人によって、重大かどうかというのは異なると思うのですが・・・。 ご教授お願い致します。
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- hare50
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回答No.1
判例および裁判例をあたりましょう。 御質問の「重要な財産」とは、民法中も他の法律にも具体的にうたわれていないようです。 法律上の定義は「裁判所」が判断しています。 以上の他、条文にない概念も多々出てきますよ。