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民法的な説明をお願いします。
民法的な説明をください(>_<)。スポーツクラブの会員なのですが、 11月に{印鑑相違}という理由で12月分の月会費が引き落とされてないのでフロントに払ってください。 という手紙をいただいたので、 私はそれを「払ってないなら来てはいけません。」というふうに勝手に解釈してしまい、 12月は1度もいきませんでした。 そしたら3日ほど前に、今度は12月と1月の分も払ってください。 と手紙がきてビックリして問い合せると、12月の分は払わなくてはいけませんといわれました。 また、払わないのなら、永久に再入会はできないといわれました。 まあ、払いにいくのですが汗、 いまいち、フロントのお兄さんからは法律的に納得いく説明がうけられませんでした。(私が法学部で中途半端に知識があるせいかもしれませんが、) どなたか民法に詳しいかた、以下のことも含めて疑問にお答えいただけるととても嬉しいです。 とても気になってしまいます。 1、私が、手紙を「払ってないなら来てはいけません。」というふうに勝手に解釈してしまったことは 民法第95条の【錯誤】 にあたり、契約は無効になるのではないか。 2、スポーツクラブのサービスが「財」だとして、その財を一度も受け取っていないのに代金をはらわなければいけないのか。 3、退会の意志は退会したい日の1ヶ月前までに示さなければならない。(とそのスポーツクラブの会則にかいてあった。) 4、また、その「会則」というものは、「民法」に優越するのか。(以前、学校の授業で民間人同士のの契約はなんたらと習いましたが) 5、また、法律的に12月分をはらわなくていいという風にでたとしても、私は永久に再入会はできないのか。({再入会を禁止する}ことは、スポーツクラブが勝手にきめてよいのか否か。←法律的にOKなのか。) 以上の点のどれかでもいいので、お答えいただけたら泣いて喜びます。
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- dangerlaw
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質問者様は解決されておられるかもしてませんが、締め切られていないので、 参考までに民法的に書いてみます。 ちなみに私も学生時代に盲腸で入院後解約手続を失念していて、3か月分の スポーツクラブ会費徴収されましたので(苦笑)、なんとなく回答をしたくなりまして・・・。 1について、契約の無効を主張できる錯誤にはあたりませんよ。 「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。」(民法第95条本文) 契約の要素に錯誤があったときは、契約は無効となりますが、錯誤を問題とするのは、 契約締結時における意思表示についてです。 質問者様は、契約が成立した後に、引き落としがされなかった事実及び 支払い方法の変更の説明を書いた文書を勘違いされて読んでしまったようです。 契約においてはなんの「錯誤」があるとは言えないので、契約が無効になることはないでしょう。 契約内容である支払い方法(引き落としか現金払いか)に錯誤があるという理屈も 無理でしょうし、仮にその点に錯誤があったとしても通常の人はその錯誤で 契約するか、しないかを決することはないので、「要素」の錯誤と言えません。 また、手紙の内容も印鑑相違で引き落とされなかった事実及びその額を現金で支払うよう伝えるもので、 「法律行為」について記載されている文書ともいいにくいため、「法律行為」の錯誤にも該当しないでしょうね。 2、について、民法的にも払わなくてはいけません。 スポーツクラブが提供しているのは、質問者様に実際に施設を利用させることと いうよりは質問者様が契約期間内に気が向いたときに施設を利用できる状態を 提供することです。 スポーツクラブ側に施設を利用するよう強制されるいわれはないので、 実際に利用するか、しないかは質問者様の自由ですが、スポーツクラブ側は 質問者様が利用したいと思ったときに利用できる状態にしておけば債務は履行されている事になります。 行った回数は問題とならないので、1回も行かなかったとしても毎日行っても 会費は変わりません(回数制限・利用制限がある契約を除いて)。 >3、退会の意志は退会したい日の1ヶ月前までに示さなければならない。(とそのスポーツクラブの会則にかいてあった。) 問題ないと思いますよ。 一定程度、解除権の行使が制限されますが、法定解除権が制限されているわけではないですし、 任意解除権は条件等についても合意で定めることができます。 従前、会則に記載がされており、契約の時点で会則が交付されているのなら、 会則は契約約款と同視でき、契約の内容となるので、記載の点につき合意が あったことになります(実際に読んでいなかったとしても)。 内容的に著しく不合理である場合には、消費者契約法等で 無効になる可能性もありますが、継続的契約においては、1か月前に 解除の予告をさせるというのは合理的なものといえるでしょう。 >4、また、その「会則」というものは、「民法」に優越するのか。(以前、学校の授業で民間人同士のの契約はなんたらと習いましたが) 強行規定に反しない限りは、「民法」に優先されて適用されます。 民法自体が、「法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規程と 異なる意思を表示したときは、その意思に従う。」(民法第91条)と規定しています。 強行規定とは、当事者で合意があっても変更ができない規定ですが、 民法の契約に関する規定は任意規定が多く、今回問題となる条文で 強行規定はないでしょう。 >5、また、法律的に12月分をはらわなくていいという風にでたとしても、私は永久に再入会はできないのか。({再入会を禁止する}ことは、スポーツクラブが勝手にきめてよいのか否か。←法律的にOKなのか。) 私人間の契約なので、問題ないでしょう。 普通、そこまでするのはどうかと思いますが、民法には私的自治の原則というものがあり、 その中に契約自由の原則があります。 契約自由の原則は、借地借家法や前述の消費者契約法などによる修正は 受けますが、基本的には契約するかしないか、契約の内容は当事者の自由で あるというものです。
- bigcanoe99
- ベストアンサー率26% (99/380)
印鑑の照合は引き落としの前には済ませておかなければなりませんが、直接支払ってくださいと云うことで済むならばそれで済むことでしょう。 この程度のことはクラブの責任者に聞けば難しいことではないと思われます。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
1.勝手な解釈で錯誤となるなら「契約行為」が意味を為さなくなります。 第一「印鑑相違により引落が出来なかったのでフロントで支払ってください」を「来てはいけない」と勘違いすることは「ありえない」としか思えません。 2.スポーツジムとの契約内容によると思います。 「代金」が「使用するための権利」なのか「単純な使用料金」なのかによるでしょう。 前者ならば使わなくとも支払いの義務があります。 5.民間の契約ですから「双方の合意」がなければ契約は締結できません。
お礼
ご意見ありがとうございます。 たしかにただの「いちゃもん」だったかもしれませんね汗。 反省。 大変勉強になりました。
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
>1、私が、手紙を「払ってないなら来てはいけません。」というふうに勝手に解釈してしまったことは 民法第95条の【錯誤】 にあたり、契約は無効になるのではないか。 そのこと自体は錯誤かもしれませんが、契約とはほとんど無関係でしょう。 だって、「来ない場合には払わなくてもいい」という契約にはなっていないでしょう。 月額費用の支払いは、あたたが行っている、行っていないに拘わらず契約期間は発生するのではありませんか? 錯誤を主張して支払いを逃れたいのなら、「来ない場合には払わなくていい」と理解していたと主張してください。 もちろんその穴が契約書にあることが前提です。 2.~4.民法に限らず消費者保護法等の法律に抵触すれば違法です。 法律違反でなくても信義則や慣習に逸脱すれば無効とされることもあります。 月会費を前払いすることが、問題であるとすればその根拠を探してみてください。 たぶん条文も判例も見つからないと思います。 5.再入会可能かどうかは、私的契約を行う当事者同士の問題です。 相手が嫌だといったら諦めるしかありません。 売らないというものを買うことはできませんし、嫌だという相手と婚姻 結ぶ訳にいかないでしょう。それと一緒です。 相手がいいといえば、もちろんokです。 契約書に書いてある通りです。
お礼
ご意見ありがとうございます。 法律は深いですね。 大変勉強になりました。
- nyuru
- ベストアンサー率20% (13/65)
どういう思考をすれば、その手紙を「払ってないなら来てはいけません。」という解釈ができるのか、私にはわかりません。 あなたの質問を読むと、法律の知識のある人は一般人よりもおかしな考えをするものだということがよくわかります。
お礼
ご意見ありがとうございます。 たしかに一般人から見るとおかしいのかも笑汗。 大変勉強になりました。
- tadagenji
- ベストアンサー率23% (508/2193)
あなたはそのクラブに入会する時に、入会規約に承諾を与えたものと思いますので、その規約内容が憲法違反でない限り民法より優先されます。 このことは他の建築基準法や消防法などの法律にも私権を制限することが散見されます。 会社に就職すれば、その会社の就業規則により労働者が拘束されるのことにも法学を学んだあなたなら理解できるでしょう。 裁判上や弁護士なら別なのかもしれませんが、一般の市民ならば説明や交渉ごとに、法律上どうこうという事はやらないことが普通でしょう。 それがなかったという不満をもつあなたは、コンビニで買い物した時、金を払いモノを受取る時に、民法の物件の移動についての説明を店員にするんですか? 財を受取ってないのに代価が必要かは、最近話題のNHKを見ていないのだから視聴料の支払いはしないというのと同じ論理ですね。 そんな人のために、クラブでは使用の都度、毎回支払うチケット制を用意していませんでしたか?
お礼
ご意見ありがとうございます。 これからもっと法律の勉強します汗笑。
お礼
ご意見ありがとうございます。 複雑なので、やはり直接聞いたほうがよさそうですね。 大変勉強になりました。