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大学・民法1の問題について
現在大学1年生です。 もうすぐ試験で民法1の過去問を説いているのですが、以下の問題が全くわからなくて、検討が付きません。数冊参考書を読んでも、またインターネット等で検索しても全くよくわかりませんでした。 冬休みが終わり次第すぐに試験です。教授に質問することもできません。 ですので、指針等でもお教えくだされば幸いです。どうかよろしくお願いします。 問題 (50点) 一般に「法律行為の有効要件」といわれている事を「法律行為の効力阻却要件」とよぶ事がある。この呼び方の違いはなぜ生じるのか、説明せよ。
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法律の専門家ではありませんが、論理学の立場から一言。 Aという条件を満足しているので、この法律行為は有効である(Aの存在が有効要件) Aという条件がないので、この法律行為は無効である(Aの不存在が効力阻却要件) いずれもAという条件の存否が法律行為の有効・無効に関わっています。例えば当事者の意思能力や責任能力の存否で法律行為の有効、無効が判断されるということでしょう。法律行為の有効を主張するときには意思能力や責任能力があった、と主張し、無効を主張するときにはそれらがなかったことを根拠にするわけではないでしょうか? つまり主張する側の立場の違いではないでしょうか。
お礼
疑問が氷解しました。 いわれてみれば、「ああ簡単なことじゃん」と思わせられました。 そりゃ参考書にも載ってないはずです。 ありがとうございました!