- ベストアンサー
民法に詳しい方へ御願いします。
法律初心者です。民法に詳しい方に御教示を賜りたいと思っています。 例えば、A,B,Cの人間がいるとします。AがCに金銭の贈与を考え、Bにその意思を伝えたとします。しかし、BしかAの意思をCに伝えることができません。この時、Bが自らの判断で、Aの意思をCに伝えず、また、贈与そのものを無い物にしようとした場合、Bの行為は民法上、または法律上、どのような問題が発生するのでしょうか。 宜しく御願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
贈与は契約なので授贈者と受贈者の意思表示が外形又は内心において合致しない限り成立しません。BはAの決めた授贈の意思表示をCに伝える使者です。 使者と本人との関係は、(厳密な言い方をすれば)準委任になります。 委任とは一定の「法律行為」を委託することですが、法律行為以外の事務を受任者に委託するのは、準委任(委任に準じるものという程度の意味)と言います。完成した意思表示を伝えるのは法律行為ではないので準委任というのが一応は正確な言い方です。ただ、実際には厳密に区別しないでまとめて委任と言ってしまうことも少なくありません。 さて、使者が本人の意思をCに伝えないとすれば、それは本人Aと使者Bとの間の準委任契約の不履行になりますから、BはAに対して債務不履行責任を負います。なお、債務不履行責任が生じる場合、法律上は、不法行為責任が生じる場合が多いです。請求権としては競合するので実際の請求はいずれか一方の択一的な請求になりますが、理論的には両方の責任が生じます(理論上は異説あり)。 Cとの関係ではBは契約関係はありませんが、CがAの授贈の意思表示に対してこれを受け入れる意思表示をして贈与契約を成立させる機会を奪ったということについて不法行為が成立する可能性があります。 なお、法律的に厳密に言えば(揚げ足取りではありますが)BがCにAの意思を伝えていない以上、契約が成立しないので贈与自体が存在しませんから、「また」と言うよりは「結果」とでも言うべきでしょう。 >AがBに「Cに金銭を贈与する」ことを伝えてくれとは言わず、Aの意思表示にとどまり、Bが上記の行為をした場合にはどうなるのでしょうか。 法律上何も起こらないでしょう。 そもそも「意思表示」の意味を理解していないと推測します。「意思表示」というのは法律上きちんと定義がある法律用語です。皆さん適当に使っていますが、きちんと定義を理解して使わないのは法律的には間違いでしかありません。意思表示とは、一定の法律効果を意図してする内心の表示です。ですから、Cに対して贈与の申込みをするつもりがあると単にBに伝えただけでは「Bに対して」何らの意思表示があるとも言えません。それだけでは何の法律効果の発生にもつながらないからです。具体的に言えば、準委任契約を締結するための申込がないからです。Bに対してCに「伝えてくれ」と行為の委託をして初めて準委任契約の申込の意思表示と言えるのです。
その他の回答 (1)
- nep0707
- ベストアンサー率39% (902/2308)
>AがCに金銭の贈与を考え、Bにその意思を伝えたとします。 正確には、AはBに「『Cに金銭を贈与する』とCに伝えてくれ」と伝えたんですよね。 (明示的にそう伝えたかどうかはともかく、少なくともAとBの意思として) そうすると、AとBの関係は民法で言う委任になると思います。 そして、伝えると約束したのに伝えないというのは 受任者の義務を果たしていないんですから、債務不履行責任が発生すると思います。
お礼
回答、大変にありがとうございます。この場合、委任に該当するのですね。 新たな疑問が浮かんだのですが、もし、AがBに「Cに金銭を贈与する」ことを伝えてくれとは言わず、Aの意思表示にとどまり、Bが上記の行為をした場合にはどうなるのでしょうか。
お礼
完璧に近い回答を有難う御座います。民法の奥深さを知ったような気がします。