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刑法38条は民法上の不法行為にも適用される?
- 刑法第38条は、罪を犯す意思がない行為には罰を与えないという規定ですが、特別の規定がある場合は適用されません。
- 刑法第38条の第2項では、罪を知らなかった者は処断されません。
- 民法上の不法行為に対しても刑法第38条は適用されますが、民事裁判での判断は異なる場合があります。
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刑法第38条であろうと、何条であろうと刑法規定の処罰は「刑事訴訟法」と言う手続きに関する法律で処罰されます。 民法その他の私法での争いは「民事訴訟法」を初めとする手続き法で判決されます。 そのやりかたを大まかに言いますと、裁判官は両方から言い分とその基ととなる証拠によって、まず「事実関係」はどうだったのか、これを認定します。 次に、その事実に照らし、法律ではどうなっているのか、これを判断し、結論として「判決文」とします。 ですから、当事者は不法行為だの信義則だの持ち出す必要はないのです。(それを考えるのは裁判官ですから) 以上で、民事事件での必要なことは、「法律を知らなかった。」などの主張はどうでもいいことで、大切なことは、何が起こったのか、何かあったのか、相手の言い分は違うのではないか、本当はこうだったのに・・・、 と言うような事実関係さえ、しっかりとすればいいことです。 大局的に理解できましたか ?
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- pros
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「民法にそのような法律があるとは知りませんでした。知らずにやっていたことですから罪にはなりません。」の理解が誤っています。民法に反しても、犯罪にはなりません。不法行為と犯罪行為は同義ではありません。
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ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。
- hekiyu
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"この第38条3項は、民法上の不法行為にも適用されますか?" ↑ 適用されません。 法律を知らなかったから、という言い訳など 通りません。 法律は公布されますので、知る、知らないに 関係なく適用されます。 そんなのが通るのであれば、法律など不要に なります。 弁護士も不要です。 法律を勉強する奴などいなくなります。 ”民法にそのような法律があるとは知りませんでした。 知らずにやっていたことですから罪にはなりません。” ↑ そもそも、民法に罪という概念はありません。 それに、法律は知らない方が悪いのです。 そういう建前です。 だから法律の専門家がいるのです。 ”と反論されたら裁判所はどう判断しますか? ” ↑ 笑い出すんじゃないですか。
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ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。
- takeshi569
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民法と刑法は、まったく体系が違うので、参考にならないと思います。 民法の不法行為について、相手が知らなかった、といったところで、 それが不法行為と認められるならば、裁判所も認定するのではないでしょうか? 名誉毀損なんかが良い例だと思いますが、それが名誉毀損に該当することを 知らなかったという言い訳は、通用しないですよね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。
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