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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:刑法38条は民法上の不法行為にも適用される?)

刑法38条は民法上の不法行為にも適用される?

このQ&Aのポイント
  • 刑法第38条は、罪を犯す意思がない行為には罰を与えないという規定ですが、特別の規定がある場合は適用されません。
  • 刑法第38条の第2項では、罪を知らなかった者は処断されません。
  • 民法上の不法行為に対しても刑法第38条は適用されますが、民事裁判での判断は異なる場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

刑法第38条であろうと、何条であろうと刑法規定の処罰は「刑事訴訟法」と言う手続きに関する法律で処罰されます。 民法その他の私法での争いは「民事訴訟法」を初めとする手続き法で判決されます。 そのやりかたを大まかに言いますと、裁判官は両方から言い分とその基ととなる証拠によって、まず「事実関係」はどうだったのか、これを認定します。 次に、その事実に照らし、法律ではどうなっているのか、これを判断し、結論として「判決文」とします。 ですから、当事者は不法行為だの信義則だの持ち出す必要はないのです。(それを考えるのは裁判官ですから) 以上で、民事事件での必要なことは、「法律を知らなかった。」などの主張はどうでもいいことで、大切なことは、何が起こったのか、何かあったのか、相手の言い分は違うのではないか、本当はこうだったのに・・・、 と言うような事実関係さえ、しっかりとすればいいことです。 大局的に理解できましたか ?

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。

その他の回答 (3)

  • pros
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回答No.3

「民法にそのような法律があるとは知りませんでした。知らずにやっていたことですから罪にはなりません。」の理解が誤っています。民法に反しても、犯罪にはなりません。不法行為と犯罪行為は同義ではありません。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

"この第38条3項は、民法上の不法行為にも適用されますか?"   ↑ 適用されません。 法律を知らなかったから、という言い訳など 通りません。 法律は公布されますので、知る、知らないに 関係なく適用されます。 そんなのが通るのであれば、法律など不要に なります。 弁護士も不要です。 法律を勉強する奴などいなくなります。 ”民法にそのような法律があるとは知りませんでした。  知らずにやっていたことですから罪にはなりません。”      ↑ そもそも、民法に罪という概念はありません。 それに、法律は知らない方が悪いのです。 そういう建前です。 だから法律の専門家がいるのです。 ”と反論されたら裁判所はどう判断しますか? ”     ↑ 笑い出すんじゃないですか。

s_end
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。

回答No.1

民法と刑法は、まったく体系が違うので、参考にならないと思います。 民法の不法行為について、相手が知らなかった、といったところで、 それが不法行為と認められるならば、裁判所も認定するのではないでしょうか? 名誉毀損なんかが良い例だと思いますが、それが名誉毀損に該当することを 知らなかったという言い訳は、通用しないですよね。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 よくわかりました。

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