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民法101条について教えて下さい

カタい質問ですみません。私、法律の勉強をしています。 民法101「代理行為の瑕疵」について教えて下さい。 質問は『相手方が強迫者で、本人を強迫した場合』です。 「相手方が詐欺者で本人を詐欺した場合は代理行為を取り消し得る」 (択一条文問題集民法、柴田孝之、自由国民社)というのを見つけました。 「本人が詐欺、強迫受けても代理人がこれを受けなければ、取り消し得べきものとはならない」(口語民法総則、遠藤浩、自由国民社)というのもありました。 どうなってるんでしょう?

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  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 代理行為の定義は 第99条  代理人カ其権限内ニ於テ本人ノ為メニスルコトヲ示シテ為シタル意思表示ハ直接ニ本人ニ対シテ其効力ヲ生ス  となっていますので、すべてを代理人が行うのではなく、「その権限内において」と限定されています。また、代理人の行為は、本人の意志に基づくことを基本としています。  したがって、本人が詐欺行為によって意思表示をして、その意思により代理人がなした行為は取り消しが可能ですし、詐欺・強迫によって意思表示した内容を代理人に代理行為をお願いしていた場合は、あくまでも代理人が本人に代わって意思表示を行いますので、代理人が善意無過失により詐欺・強迫によるものであることを認めない場合は、取り消しはできないこととなります。

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