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民法101条について教えて下さい
カタい質問ですみません。私、法律の勉強をしています。 民法101「代理行為の瑕疵」について教えて下さい。 質問は『相手方が強迫者で、本人を強迫した場合』です。 「相手方が詐欺者で本人を詐欺した場合は代理行為を取り消し得る」 (択一条文問題集民法、柴田孝之、自由国民社)というのを見つけました。 「本人が詐欺、強迫受けても代理人がこれを受けなければ、取り消し得べきものとはならない」(口語民法総則、遠藤浩、自由国民社)というのもありました。 どうなってるんでしょう?
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- hanbo
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