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扶養控除、失業保険に関して入籍のタイミング

 扶養控除に関して調べてみたのですが、私のケースはどうなるのか判断できなかったので質問させてください。  現在、結婚を視野にいれて7月に会社を退職、ハローワークにて手続きを済ませ12月1日から90日間、失業給付が受けられる状態です。また、退職後引越して相手と一緒に住み始めています。3月に結婚式を行い、その後派遣などの仕事につきたいと考えています。  そこで質問なのですが、このような場合、入籍のタイミングをいつにするのが税金等の面で有利になるのでしょうか。今年の所得税は扶養控除にならないとしても来年のはじめは無職なのでその分は控除されるのでしょうか。ただ、4月から働き始めるとおそらく130万(?)は超えてしまうと思います。そうなると年末調整で控除された分を返す(言葉が変ですが・・)ことになるのでしょうか。所得税、保険料、住民税に加え失業給付が絡んでいるため自分では判断できませんでした。早めに入籍して3月まで何が扶養になるのかならないのか、そもそも得になるのか、ご教授ください。長くなってしまい申し訳ありません。わかりづらいところがあれば補足します。よろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.9

#6の追加です。  控除と書いたのは夫になる人の給料からのことです。言葉が足りず申し訳ありませんでした。 年内に入籍→来年4月前後に就職の場合で、 >1.所得税は今年も来年も私の所得は130万を超えるため最終的に夫の給料から控除にはならない。 所得税の扶養は103万円(130万円ではありません)を超えるため扶養にはなれません。 >2.保険は失業給付がでるまで(実質11月だけ)は夫の扶養に入れるが、来年の1、2月は給付(5600円/日)があるため、2月までしかもらえないとわかっていても扶養には入れない。 その通りです。 >3.確定申告は1月に還付申請、3月にもあらためて申告が必要・・? 確定申告は一回だけすれば良いのです。 還付になる場合は1月から受け付けている。 還付にならない場合は、2月16日から3月15日までの期間内。 >→結局年内に入籍してもあまりメリットはない(扶養入ったりはずしたり面倒・・)と考えて間違いないのでしょうか。 年内に入籍しても、所得税では扶養になれないのでメリットがありません。 社会保険については、失業保険が日額3612円以上なら扶養になれないのでメリットなし。 3612円以下でも、11月1ケ月だけしか扶養になれない ということです。

yukimaku
質問者

お礼

103万>失礼しました。何度も丁寧に説明してくださりありがとうございました。すっきりしました。

その他の回答 (8)

  • Faye
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回答No.8

#7の訂正 > 1.所得税は今年も来年も私の所得は130万を超えるため最終的に夫の給料から控除にはならない。 「103万円を超えるから」で YES

yukimaku
質問者

お礼

ありがとうございます。103万ですね。失礼しました。扶養→入籍前提で考えてました。入籍しないで扶養・・ちょっと考えたことなかったです。とりあえず関係なさそうなのでこれで締め切らせてもらいたいと思います。何度も丁寧な回答ありがとうございました。すっきりしました。

  • Faye
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回答No.7

#1です。 > 1.所得税は今年も来年も私の所得は130万を超えるため最終的に夫の給料から控除にはならない。 YES > 2.保険は失業給付がでるまで(実質11月だけ、、)は夫の扶養に入れるが、来年の1、2月は給付(5600円/日)があるため、2月までしかもらえないとわかっていても扶養には入れない。 YES > 3.確定申告は1月に還付申請、3月にもあらためて申告が必要・・? NO 3月の確定申告だけで良いです。 還付申請なんていうものはありません。 会社勤めでしたら12月に年末調整をして還付しますが。 > →結局年内に入籍してもあまりメリットはない(扶養入ったりはずしたり面倒・・)と考えて間違いないのでしょうか。 年内に入籍する・しないにかかわらず、扶養に入ろうと思えば同じことです。 入籍は関係ないと考えてもらえば良いです。

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#5の追加です。 今年の本人の所得税についてです。 給与所得者の場合、年末調整で1年間の所得税の精算をしますが、年の途中で退職した場合には年末調整が受けられないので、本人が翌年に確定申告をして1年間の所得税の精算をする必要が有ります。 確定申告は、税務署へ前の会社の源泉徴収票と印鑑を持参すれば、書き方を教えてもらえます。 なお、生命保険料や損害保険料、給料から控除しないで自分で支払った社会保険料(国民健康保険・国民年金)、医療費控除が有るときは、保険会社からの証明書・医療機関からの領収書、国民健康保険・国民年金の保険料の金額の判るメモと印鑑を持参すれば、控除出来ます。 又、源泉税は1年間勤務した場合を想定して控除していますから、年の途中で退職した場合は、源泉税を取りすぎていて、確定申告をすれば殆どの場合還付されます。 このように、還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、親切に教えてもらえます。 還付になる場合は、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモも持参します。

yukimaku
質問者

お礼

皆様、早速の回答ありがとうございます。  控除と書いたのは夫になる人の給料からのことです。言葉が足りず申し訳ありませんでした。 年内に入籍→来年4月前後に就職の場合で、 1.所得税は今年も来年も私の所得は130万を超えるため最終的に夫の給料から控除にはならない。 2.保険は失業給付がでるまで(実質11月だけ、、)は夫の扶養に入れるが、来年の1、2月は給付(5600円/日)があるため、2月までしかもらえないとわかっていても扶養には入れない。 3.確定申告は1月に還付申請、3月にもあらためて申告が必要・・? →結局年内に入籍してもあまりメリットはない(扶養入ったりはずしたり面倒・・)と考えて間違いないのでしょうか。 重ねてよろしくお願いします。

noname#24736
noname#24736
回答No.5

1.所得税の扶養(控除対象配偶者)の要件として次のようになっています。 その年の12月31日現在において、法律上の配偶者(内縁関係の人は除く)であり、納税者と生計を一にして、 年間の合計所得金額が38万円(給与の場合は年収が103万円)以下であること。 従って、今年については所得税の扶養にはなれません。 来年については、12月末までに入籍が済んでて、1月から12月までの年収が103万円以下であれば、所得税の扶養になれます。 なお、失業給付金は非課税ですから、この年収には含まれません。 年収が103万円を超えると扶養にはなれません。 年末調整は、毎月給与から控除される源泉税(本人の所得税)の精算ですから、扶養とは関係がありません。 又、夫については、年初に妻を扶養として申請して、妻の年収が103万円を超えると、年末調整で扶養から外れる必要が有り、扶養控除が無くなった分だけ源泉税の不足が発生しますから差額を徴収されます。 住民税については所得税に準じますから割愛します。 2.社会保険(健康保険・年金の3号被保険者) 社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。 この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。 受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。 又、被保険者と内縁関係であっても、住民登録が一緒になっているなど、生計を一にしていれば社会保険の扶養となれます。 従って、現在収入が無ければ、失業給付の受給が開始するまでは扶養になることが出来ますが、12月からは、失業給付金の日額が3612円以上の場合は扶養から外れる必要が有ります。 失業給付の受給が終了した後は、その後の12ケ月間の収入見込額が130万円以下なら扶養になることが出来、130万円を超える場合は扶養にはなれません。 扶養から外れている期間は、ご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。 又、勤務先で社会保険に加入する場合は、国保や国民年金に加入することも、夫の社会保険の扶養になることも必要有りません。 なお、内縁関係で社会保険の扶養になれるのは「政府管掌健康保険け」の場合で、組合健保(保険証が**健康保険組合となっている)の場合は、その健康保険組合によって規定が違う場合がありますから、健康保険組合に確認してください。

  • RZ350RR
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回答No.4

直接の回答ではないのですが、私はこれを買って研究中です。 週間ダイヤモンド 丸ごと1冊節税入門 \670 今週の月曜日に発売されました。 税金になると、各個人の状況が複雑なのでいろいろ勉強することが必要ですね。 役に立てなくてすみません。

参考URL:
http://dw.diamond.ne.jp/index.shtml
yukimaku
質問者

お礼

税金はほんと難しいですね・・。紹介していただいた本も探してみようと思います。ありがとうございました。

  • Faye
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回答No.3

来年3月に確定申告してくださいね。 払いすぎの所得税が還ってきます。 来年4月から働くならその月から所得税は引かれ、12月に年末調整をします。 通常はそれだけでいいです。 たいがいいくらかは還ってきます。(多めに所得税を引いているので。) 医療費が10万円以上かかるなどあれば、さらに翌年3月に確定申告をします。 それだけでいいです。

  • Faye
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回答No.2

#1です。訂正 > というか、入籍前なら親の扶養とかになると思います。 もうご両親とは別居なのですね。 でしたらご両親の扶養に入ることはないと思いますが… (生計を一にする家族ではないので) 入籍前に婚約者の扶養に入れるのかどうかは分かりません。 (ハローワークに聞かないといけないかもしれません。) ただ、12月から失業保険をもらうとして、その間に就職先が見つかったらすぐに就職できますか? ソレ(就職する意思があり、すぐにでも就職できる人)というのが失業保険をもらう条件です。 3月に結婚式をするということですから、けっこう忙しいですよね? それでハローワークの指定する「認定日」に出頭し、認定日と認定日の間に2回以上の就職活動の実績を証明できますか? 結婚式が終わってから、それから失業保険の受給手続きをしても良いのではないかと思いますが?

yukimaku
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。  失業保険は退職した時点で元の居住地で手続きしています。結果的に引越してからこちらで探すことになってしまいましたが、条件さえあえばすぐにでも就職するつもりでいます。結婚式も家族で挙式のみの簡単なものなのでなんとかなると思います。  扶養のことについてNO.6さんのところにまとめてみましたので目を通していただけると幸いです。丁寧な回答ありがとうございました。

  • Faye
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回答No.1

まず、失業保険の基本日額が規定以上(正確な額は忘れました)なら扶養には入れませんので、国民健康保険・国民年金になります。 規定以内でしたらそのまま扶養に入っていられます。 年末調整で控除された分を返す…ということはしないです。 > 今年の所得税は扶養控除にならないとしても来年のはじめは無職なのでその分は控除されるのでしょうか。 無職で収入がなければ所得税は当然かかりませんので、関係ないです。 4月から働き始めるとして月額108000円を超えるか、それ以内でも正社員並みに働くと社会保険の強制適用になりますので、扶養から外れることになります。 社会保険の年収は月額108000円を超える月から計算しますので、1月から12月までではありませんので、注意が必要です。 それまでいくら稼いでいても、退職すれば即時に扶養に入れます。 その際、失業保険を受け取るなら上記のとおり基準額を超えれば扶養から外れます。 よって、入籍がいつになろうがあまり変わりはないです。 というか、入籍前なら親の扶養とかになると思います。 入籍してから扶養に入れば、旦那様の所得税が多少減ります。 (だんな様の社会保険料の額は変わりません。)

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