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失業給付金と扶養

失業給付金を受け取るための手続きをしようとしています。出産を控えていたため、延長していました。 離職票を主人の会社から戻すため、扶養からはずれました。 以前の職は契約社員だったこともあり、お給料は少なく、とても130万円を超えるとは思えないのですが、このような場合でも扶養からはずれないといけないのでしょうか。 また、どのタイミングでまた扶養に入ればよいのでしょうか。 年末もせまっていることもあり、どのような手続きをすればよいのか途方にくれております。 わかりやすく教えていただけるとありがたいです。 よろしくお願いします。

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回答No.1

まず、健康保険の扶養と税法上の扶養を分けて考えてください。 健康保険では、失業給付日額3612円以上だと扶養にはいることはできません。ご主人の会社が健保組合だと失業給付を受けているだけで扶養を抜けなければならないかもしれません。(今、抜けられた?のでそういうことなのでしょうか?) 税法上の扶養、配偶者控除を受けるときは1~12月の収入が103万円以下でなければなりません。(103万を超えても141万円未満なら配偶者特別控除が受けられます。)そして、このときは失業給付は収入には含みません。(健保は含みます)

green-red
質問者

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参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

A1の補足的に。 〉離職票を主人の会社から戻すため 「会社」ではなく「健康保険組合」だと思いますが? 〉とても130万円を超えるとは思えないのですが、このような場合でも扶養からはずれないといけないのでしょうか。 健康保険の被扶養者の収入基準は「見込み」での判断です。 実質的に「現時点の継続的な収入が、今後12ヶ月間続く仮定した額」だと思ってください。 日額3612円以上だと、年収換算で130万円以上になるので資格がない、という扱いです。 ※保険では1ヶ月=30日と考える。 〉どのタイミングでまた扶養に入ればよいのでしょうか。 それは、健康保険(社会保険事務所/健康保険組合)が決めることです。 たいていは、基本手当の受給対象期間の最終日の翌日です。 受給を終了した、という証明をもらってから届け出ることになります。 健康保険の被扶養者から外れたら、国民健康保険の加入手続きと国民年金第1号被保険者の届けをしてくださいよ。 ※失礼ながら、ここでは質問する前に過去の回答の検索をするのがルールです。過去、同様の質問は何回も出ています。 また、質問するカテゴリが違いましたね。

green-red
質問者

お礼

参考になりました。ありがとうございました。

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