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この場合、扶養親族になれるか?
基本的な事なのですが教えてください。 この10月からアルバイトを雇いました。 社員並みの拘束時間と給料額になるため、 社会保険に加入させました。 (それまでは親御さんの健康保険の扶養になっていました) そんな彼ですが、前職の給与総額と弊社での給与総額をあわせても、本年度の収入はぎりぎり103万円以内に納まる見込みです。 彼は親御さんの扶養家族になれるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
所得税の扶養は、1月~12月までの所得金額が38万円以下(給与収入金額ベースで103万円以下)で、生計を一にしていれば扶養に入れますので、例え健康保険の扶養から外れていたとしても、要件を満たす限りは扶養親族となる事は可能ですので、今年に限っては103万円以下であるならば扶養に入る事ができます。
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- rickwork
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回答No.2
こんにちは。 社会保険に加入した時点で、親御さんと別の本人の保険証を得た訳ですから、扶養家族には入れないのではないでしょうか。 詳細は、社会保険事務所に確認された方がいいかとは思いますが、恐らく無理なのではないでしょうか。
質問者
お礼
さっそくありがとうございます。 下の方の回答である程度わかったのですが、 念のため社保事務所に確認してみます。 ありがとうございました。
お礼
早速ありがとうございます。 健康保険と所得税は別に考えていいのですよね。 所得金額の要件は満たしているので、今年限りは大丈夫ですよね。 ありがとうございました。