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扶養控除について

現在アルバイトで月16万から17万の収入がありますが、来月結婚するため、来年1月から彼の扶養で健康保険に加入しようと思っています。そのため毎月の収入を調整しようと思うのですが、今年の12月のお給料が仮に16万として来年1月に入金されます。明細書は19年度12月分ですが、この16万は来年度の収入とみなされるのでしょうか?ということは来年1月時点で16万の収入×12ヶ月で192万となり、彼の健康保険に扶養として加入ができないことになりますか?ぜひご回答をよろしくお願いいたします。

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  • oyaoya65
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回答No.1

アルバイト代は、その支給日をもって収入となるようです。12月働いた分が年が明けた1月の支給されるなら、次年度の収入になります。12月末までに支給される支給額が今年度の年収に加算されます。 扶養家族の年収が130万を超えると、夫の扶養家族になれません。国民年金保険と国民健康保険に加入しないといけません。 130万円未満、103万以上で、所得税上の扶養家族にはなれませんが、夫の健康保険の扶養家族になれます。 103万未満の場合は、所得税上および健康保険上の扶養家族になれます。 今年度(1月から12月までの年収)が130万を超えて見えるようですから、来年度(1月から12月まで)は扶養家族になれないばかりか、国民健康保険や国民年金保険に加入しないといけないでしょう。そして来年度は住民税がかかってくると思います(今年度の収入に対して来年度住民税がかかる)。勿論、国民年金を申告すれば、源泉徴収された税金の範囲内で還付されます。還付は自身の確定申告でも夫の確定申告で控除を受けても良いかと思います。 いつまで勤務されるか分かりませんが、1月以降もアルバイトされるなら103万円未満で働く限り、再来年の1月から夫の所得税上および健康保険の扶養家族になれると同時に国民年金保険の支払いもしなくて良くなります。来年度(1月以降)は103万未満以内までアルバイトすれば、住民税や国民年金および国民健康保険の支払いを自分で支払えます(夫の扶養家族になれないため)。そうでないと夫の扶養家族になれないまま、負担だけ夫に頼らないといけなくなります。 不合理で意地悪な税制や国民年金や国民健康保険制度(政府は改革、改革といい続けてきましたが、こういう所は改革してくれません。)ですね。 私の妻は公務員を、2年位前に退職しましたが、退職後1年間は、扶養家族に出来ませんでした。 詳細は、夫の会社の勤務先の給与や健康保険証の担当事務や現住所でいいですから、市役所等の国民年金窓口(国民年金と国民健康保険関係)や市民税課(住民税関係)に問合せて見て下さい。

nopi_7
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になりました。昨年退職してから、今年は国保に加入し、住民税や年金を支払ってきましたが、来年からは夫の扶養内でアルバイトをしようと思います。12月分は1月に支給されるので12月のアルバイト代も調整しないとだめですね。

その他の回答 (3)

  • jfk26
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回答No.4

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 ただし繰り返しますが究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですから夫(になる人)の健保に扶養の規定について確認してください。 >、この16万は来年度の収入とみなされるのでしょうか?ということは来年1月時点で16万の収入×12ヶ月で192万となり、彼の健康保険に扶養として加入ができないことになりますか? いえいつ給与が支払われたかではなく、いつ働いたかが問題です。 質問者の方の場合は 12月に16万働いたのですから 16万×12=192万 となり12月は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるとして扶養にはなれません。 1月に10万働いたとすれば 10万×12=120万 となり1月は「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないとして扶養になれます(2月以降も同様に)。 また多くの健保では恒常的と断っています、つまりそういう状態が続いた場合ということで、1,2ヶ月少しばかりオーバーしても大目に見ましょうということです。 ですが例外的に厳しく例え1ヶ月でもオーバーするとその月はNGというところもあります。 これについても健保によって規定に差がある、というのが正確な回答になります。 以上は一般的な場合です、繰り返しますが健保によっては規定が異なることがありますので、夫(になる人)の健保に扶養の規定について確認してください。

nopi_7
質問者

お礼

どうもありがとうございます。とても参考になりました。まずは彼の健保に確認してみますね。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

>来年1月から彼の扶養で健康保険に加入しようと思っています  ・1月から、ご主人の健康保険の扶養に入るのなら、1月の収入見込みを108333円以内にすれば、これから1年間(12ヶ月)の収入見込みが130万未満になりますから、扶養に入れます  (詳細は、ご主人の健康保険組合に確認をして下さい)  ・1月の収入は、前月の勤務に関する分ですから、健康保険の扶養には関係ありません(税金の面では来年の収入ですが)、1月の勤務に関する収入が関係します ・#2の方の回答にもありますが、現在の収入が年間190万以上あるなら、会社の社会保険(健康保険、厚生年金)の要件に達するようにして加入された方が得ですよ  (要件:週の労働時間が正社員の3/4以上で、月の勤務が正社員の3/4以上の場合・・おおむね週30時間以上、月17日出勤位)

nopi_7
質問者

お礼

ありがとうございます。現在のアルバイト先では会社の社会保険に加入することはできません。結婚後は働く日数も今より少なくしようと思っていますので、夫の健康保険の扶養に入れる範囲でアルバイトをしようと思います。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

微妙に間違った回答があるな。 ・なぜ「扶養控除」という用語が? 税金の用語ですが? ・19年度→19年、来年度→来年 健康保険の“扶養”は「被扶養者」といいます。 一般的には、判定する時点での、あなたの所定の月収×12ヶ月によります。 その時点での条件で所定労働時間・所定労働日数を働いたときの月収によることになります。 ※彼の保険証に「○○健康保険組合」と書いてある場合は別の基準によるかも知れませんので、その組合に問い合わせが必要です。 しかし、あなた自身が健康保険・厚生年金に加入できるのなら、そちらの方が長期的に見て得ですが。 その収入なら、国民年金保険料より厚生年金保険料の方が安いし。

nopi_7
質問者

お礼

ありがとうございます。健康保険・厚生年金に加入できれば良いのですが、あくまでもアルバイトのため現在の勤務先では無理なのです。結婚後は今よりも働く日数も減らしたいと思っていますので、夫の扶養になれる範囲でアルバイトをしようと思います。

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