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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:年末調整について)

年末調整の対象となる人とは?

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含む)。ただし、一部の条件に当てはまる人は除かれます。
  • 年の中途で給与を受け取った後に退職した人も年末調整の対象となります。
  • ただし、年末まで勤務しない場合や、12月の途中で退職した場合は、会社は年末調整の対象としない場合があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>1.そうすると既に提出してある前職の源泉徴収票を返してもらって、今の会社の分ももらうということでしょうか? その通りです、年末調整できない訳ですので、前職の源泉徴収票は返してもらう必要があります。 >2.自分で確定申告するということになると、3月からでしょうか? そうですね、年末調整してもらわなかった場合は、ご自分で確定申告しなければならない事となります。 ただ、還付のための確定申告は、翌年1月から税務署で受け付けますので、早めに行かれた方が混まなくて良いものと思います。 >3.その前に就職が決まった場合、次の会社には前年の分は提出する必要ないということでしょうか? >※例えば来年2月に再就職した場合など そうですね、あくまでも同一年分の前職分を合算するだけですので、前年分は提出する必要はありません。 但し、今の会社で締め日の関係で、年が明けてからもらった給料があれば、その分は平成18年分となり、平成18年分の源泉徴収票が発行される事となりますので、その分は次の会社へ提出しなければならない事となります。

wait4u
質問者

お礼

早速ありがとうございました。大変わかりやすく参考になりました。

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

>(4)12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人 要するに、これに該当するかどうか、という事ですが、年内最後の給与支給日に在職していれば、年末まで在職していなくても年末調整は受けられる、というものです。 (僭越ながら、#1さんの次の年の1月1日というのは誤りです、所得税法の条文にそのような記述はありません、何か別のものと勘違いされているのでは、と思います。) ですから、仮に12月20日に退職するとして、その会社の年内最後の給与支給日が12月20日以前であれば年末調整を受ける事ができ、年内最後の給与支給日が12月21日以降であれば、年末調整は受けられない、という事になります。

wait4u
質問者

お礼

ありがとうございます。ずうずうしいですが、給料支払日が月末であり、退職はその前になるとして、3つ質問よろしいでしょうか。 1. そうすると既に提出してある前職の源泉徴収票を返してもらって、今の会社の分ももらうということでしょうか? 2.自分で確定申告するということになると、3月からでしょうか? 3.その前に就職が決まった場合、次の会社には前年の分は提出する必要ないということでしょうか? ※例えば来年2月に再就職した場合など

  • mitsuruw
  • ベストアンサー率14% (119/806)
回答No.1

次の年の1月1日に在職していなければ年末調整は出来ません。 確定申告を行う必要があります。

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