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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与所得者の年末調整について)
給与所得者の年末調整について
このQ&Aのポイント
- 年末調整の対象期間について疑問が生じました。
- 国税庁の案内と異なる情報があり、正しい情報について知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
>したがって、実際に支払ったかどうかに関係なく未払の給与もその年の年末調整の対象となります。」 未払いの解釈が違います。 本来12月に支給される11月に働いた分の給与が、経営難などで遅配となり翌年に支給される場合のことであって、12月に働いた分が1月に支給されるのは未払いとはいいません。
お礼
なるほどですね、私の解釈が甘かったですね・・。 ありがとうございました。