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年末調整について

18年の12月に5日と28日に二回給与を支給しています。28日に支給した給与は本来、19年1月5日に支給すべき給与です。 18年度の年末調整は12月5日までの給与で行っています。わかった時点で本来なら年末調整をやり直すべきだったのですがやり直していません。 19年の12月も同様に5日と28日に給与を支払う為、19年の年末調整は前年の12月28日支給分を含め、13ヶ月分で行う予定にしています。 処理としてはこれで正しいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tamiemon96
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回答No.4

 >28日支給の分は損金処理できない・・・  仮払の扱いは、そのつもりで、お答えしました。あくまで一つの方法です。  1月-12月分でも、2月-翌年1月でも、12ヶ月分で処理されるということ、及び、毎年同一基準であることが大切でしょう。  やはり、13か月分の経費を引くことは「ン?」ですね。   税務調査でも、是正の対象になるでしょう。 (でも、期末の売掛金の計上漏れは、よく加算されますので、場合によって13か月分の課税をされる調査も見たことがあります)

その他の回答 (3)

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

所得税法第百九十条に、 ”その年中に支払うべきことが確定した給与”について年末調整を行うとあります。 ”その年中に支払うべきことが確定した給与”とは、「会社の規則又は慣習としてその年中に支払うことになっている給与」と理解されます。 御社が毎年、1月5日に支給すべき給与を12月28日に支給する事になっているのなら、毎年、12月28日支給分を含めて年末調整すべきです。 なお今回、 昨年12月28日支給の給与を本年の年末調整に含めて良いかどうかは、会社独自に判断することなく、管轄税務署の指示を仰ぐべきでしょう。

回答No.2

ANo.1様も回答しておられるとおり、規定とまではいかなくても支給日に関する取り決めをしておいた方がいいですよ。でないと来年も悩みますよ。 法的にも年末調整の対象となる収入の確定した給与の説明として、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいますと定められていますので、何らかの基準を決めた方がいいです。

  • tamiemon96
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回答No.1

・ 正しいか、正しくないかと聞かれたら、正しくないと答えます。 ・ 13か月分の収入で所得税を計算すれば、場合によって、累進税率の「恩恵」を受けてしまうこともあります。 ・ 年末なので、早めに給料を・・・・ということでしょう。 ・ 年内支給分と考えれば、28日支給も含みますし「いつかは直さなくては」というのもわかります。 ・ 税務署に聞いても、正解は教えてくれないと思います。 ・ 28日に支給する分を「仮払金」で処理してはいかがでしょうか。 ・ 年末調整は、あくまでも12月5日支給分まで(12ヶ月分)で行うので、年末調整事務も、余裕をもって行えます。 ・ 28日の支給は、場合によっては「概算支給」でもOKでしょう。あるいは、従来どおり全額支払うけれど、あくまでも仮払いとして、1月5日に再度「仮払金/給与」などの仕訳をする。 ・ 毎年同様にして、きちんと12ヶ月で年末調整されていれば、税務調査でも大きな誤りとはならないと思いますよ。

pinponsurf
質問者

お礼

tamiemon96さん、ありがとうございます。 「累進税率の「恩恵」」、自分もその事が気になったのですが、もしひっかかるとしても5%と10%ラインだけですし、税率が変わったとしても超えてしまった差額の部分だけですよね?大きな問題にはならないかな、と考えたのですが。今年13か月分で処理すれば来年以降は毎年、12か月分でできる予定です。 28日に支給する分を「仮払金」として処理すれば12月決算(個人事業主です)であれば損金処理できないということですよね?

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