• 締切済み

年末調整の対象か

こんばんわ。私は1ヶ月前にある会社の給与担当者になったものです。 そして、今前担当のいい加減な給与計算が明らかになり 尻拭いをさせられています。 まず、話は遡ること2005年11月にある方が入社しました。 その方は【来れる時に来てください】ってな感じで言われたんでしょう。出勤日を見ると、不規則な出勤で時間も有り得ないことに 夜8時に来て12時に帰ることもありました。 結果、給与計算もいい加減で本来、15日締めで25日支払なはずが たった何日だからいいと思ったんでしょう。何ヶ月かまとめてしかも 年を跨いで支払われていました。もうこの時点で毎月の給与の支払の 法律が守られていません。 そこで、本当の正しい算出方法をすると(12月に支払ったとして)年末調整をすると思いますが12月のみの給与(2日勤務)でその金額が3万円くらいの場合年末調整の対象になりますか? 支払ってないので、年末調整をしなくてもいいとお考えになる方もいると思いますが最初からやり方が間違っていたため本人がどれだけ損得しているのか調べたいのでご協力願います。

みんなの回答

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.2

いつの分の給与かではなく、実際に給与が支払われたのはいつかで考えます。 年末調整のやり直しができる期間は翌年1月末日までですから、 もう、昨年までに受け取った金額については年末調整ではなく、本人が確定申告するしかないですね。 今からでも一昨年の分の還付申告も出来ますよ。 年に収入が3万しかなくて源泉徴収されていたならその分は還付されますね。 もしも、二つ以上の事業所で働いている場合も年末調整は出来ませんから。確定申告は必要です。ひとつを辞めて別の事業所ひとつに勤務なら、前の会社の源泉徴収票があれば年末調整できますが。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

年末調整の対象ですよ。金額によらず。 その人の前職の源泉徴収票はもらっているのでしょうか? それによる昨年の所得はいくらですか? 昨年度ご質問の会社以外は働いていないということなら、源泉徴収税もないし、年末調整実施しても課税はないから、話は簡単ですけど。 ちなみに、昨年度に他の会社で勤務していたけど、当人から前職の源泉徴収票をもらえない場合には、年末調整は実施できません。その場合には未調整で源泉徴収票を渡してください。 もちろん給与支払報告は役所にします。 では。

関連するQ&A