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派遣社員の年末調整

現在派遣会社に登録だけしている状態で、勤務はしていません。 給与の最終支払いは11月中旬です。 ネットで調べたところ、派遣社員は12月に働いている場合は会社が年末調整を行うと 記述があったのですが、登録だけしている場合でも年末調整はしてもらえるのでしょうか。 それとも自分で確定申告をしないといけないのでしょうか。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >登録だけしている場合でも年末調整はしてもらえるのでしょうか。 年末調整は「給与所得の扶養控除等(異動)申告書」を提出していて、雇用関係が継続しているならば、「原則」しないといけないものです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm しかし、「(12月の給料日に)支給するべき給与が無い」場合は、「源泉所得税が不足していても給与から差し引けない」状況になります。 「たまたま休業していた会社員」などであれば、「その後、給与が支払われたときに差し引く」ことができますが、そのようなめどを立てにくい「派遣会社」の場合は「年末調整」はしないと思います。 『No.2675 年末調整の過不足額の精算』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2675.htm ※「給与所得の源泉徴収票」は「年末調整」の有・無にかかわらず交付されます。(給与の支払者に交付する義務があります。) 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >それとも自分で確定申告をしないといけないのでしょうか。 「確定申告」は「納付すべき所得税が確定していないなら」「原則」納税者全員が行なうべきものです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 ただし、(試算した結果)「納めるべき所得税が0円」、あるいは、「一定の条件を満たす場合」は「確定申告」をしなくても良いことになっています。 条件は以下のとおりです。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm ※「給与による収入しかない」「差し引くべき【税額】控除もない」場合は以下のように「要約」できます。 >>(1)給与所得がある方 >>…(給与)所得の合計額から所得控除を差し引き、その金額に税率を乗じて計算した…結果、残額のある方(つまり、所得税額が0円ではない人)で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。(当てはまらなければ不要) >>イ 給与の収入金額が2,000万円を超える >>ホ 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた ------ 「住民税」について 「確定申告」は所得税の手続きなので「住民税」は【無関係】です。 ただし、勤務先が(従業員の住所地の)市町村に「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」を提出している場合は「住民税の申告(所得の申告)」は不要です。 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html また、「確定申告」をした場合も、税務署から(申告書に書いた住所の)市町村に「申告のデータ」が提出されるので、やはり別途申告は不要です。 なお、以下の「多摩市」のように「【税法上の】配偶者控除・扶養控除の対象になっている(一定の条件を満たす)人」は申告不要とする場合もあります。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします

  • rav4rav4
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回答No.1

>最終支払いは11月中旬です。 なぜ登録している会社に聞かないのですか?。一番確実な方法だと思いますが?。 一般的な答えとしては「会社によって対応は違うと思いますよ。」

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