- ベストアンサー
中途採用の場合の年末調整
中途採用の従業員は、 ・前の会社をH17.12/31に退職。 H17.12/21~12/31分の給与はH18.1/26に支給。 支給額は約100,000円で、それから雇用保険約700円、 所得税110円、住民税13,000円を引かれ、 差引支給額は約75,000円。 ・当店からのH18年の給与支給はH18.2/25~12/25 年末調整をして12/25に支給する予定だったのですが 前職の源泉徴収票の提出をされていません。 当店のみの給与支払い分だけで年末調整をした場合、 どのようなことが問題になるのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
前職の源泉徴収票が提出されない場合、その従業員に前職では平成18年分扶養控除等申告書を提出したか否かを口頭で尋ね、 (1)「提出しなかった」と答えた場合は、貴店の給与分だけで年末調整して構いません。この場合、貴店には問題は生じません。 (参考)従業員本人は、前職の給与が10万円ですから、給与以外の所得がないとすれば、所得税法第121条第2号のロの規定により、税務署に確定申告する必要はありません。 (2)「提出した」と答えた場合は、源泉徴収票の提出がない限り貴店は年末徴収することができません。 (参考)従業員本人は税務署に確定申告することになります。
その他の回答 (2)
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
#2です。追加回答です。 (2)のケースで貴店のみの給与支払い分だけで年末調整をした場合には次のような問題が予想されます。 将来、貴店に対する税務調査があった時、担当官が”貴店が、その従業員が前職に扶養控除等申告書を提出したのを知っていたにも拘わらず、前職の源泉徴収票の提出がないという理由で前職の給与を加えないまま年末調整をした”事実を知った場合は、貴店は税務署からお叱りを受けるでしょう。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
当社でも同じような事例がありました。 会計士さんからのアドバイスで、 ・H18.1.1以降の中途入社社員は「前職がある場合」源泉徴収票の提出が必須。 ・提出しない場合は年末調整不可 ・年末調整をしない場合は本人が個別に確定申告する ・扶養控除申告書は提出 結果、中途入社社員の内、源泉徴収票未提出者は年末調整しないことにしました。