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扶養範囲内か悩んでいます

今年のお盆明けより派遣で働いています。今年は扶養範囲内なのですが、来年です。健康保険料、厚生年金保険料、所得税を控除され差引支給額は11万ほどです。12ヶ月フルで働くと扶養から外れなくてはいけません。冬場で調節することは可能なのですが、103万以内でおさえ、配偶者扶養控除を受けるのと、103万超えるのでは、実際には税金などどれぐらい影響があるのでしょうか?よく103万の壁を越えないほうがいいという話を耳にします。家のリフォームのローンや子供が3人いるためこれから教育にお金がかかることを考えると、少しでも働いて収入を得たいのですが、働いても税金の面で損になるのなら…と、とっても悩んでいます。ちなみに今は主人の扶養は老人扶養親族2人、子供が3人と私の6人です。どなたか良いアドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.4

所得税の場合は手取り金額を見るのでなく、総支給額(非課税交通費を除く)で見ます。 103万円をちょっと超える程度でしたら、収入調整をお考えになったほうがいいです。 103万円を超えますと、ご主人の年末調整で配偶者控除38万円がなくなります。 ご主人の月々の所得税もあなたの扶養を外すことで上がってきます。 ご主人の家族手当が会社から支給されている場合は103万円または、130万円を基準にして支給されていることが多いでこれが年間無くなりますと大きいので調べる必要があります。 年の途中で扶養を外されても年末調整では今年(1月~12月)1年間扶養でなかったという見方をして計算します。 年収103万円以内はあなた自身の所得にも所得税が掛からない分岐点です。 年収103万円-給与所得控除額の65万円=所得金額38万円 所得金額38万円-基礎控除38万円=0 年収103万円を超えると所得税の上でご主人の扶養から外れなければならないばかりでなく、あなた自身の所得税も掛かってきます。 ただ、ご主人の年間の所得税はあなたの年収が103万円を越えて「配偶者控除」がなくなっても急激に減ることはありません。141万円まではサラリーマンの減税目的である「配偶者特別控除」(URL参照)があるからです。その間でしたら徐々に減ります。 ただし、ご主人の年収が1,000万円以上の場合は不適用ですので注意が必要です。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/zeikin/h16_haiguusya_tokubetu_koujyo_1.html >家のリフォームのローンや子供が3人いるためこれから教育にお金がかかることを考えると、少しでも働いて収入を得たいのですが、働いても税金の面で損になるのなら・・・ あなたは#1の方の回答に「働けるだけ働かれた方が、絶対お得だと思います。」とあるように私もそう思います。 もう既に社会保険に加入されていますし、130万円の壁は気にする必要がありません。 以前は103万円未満の場合、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」が同時に受けられましたが、昨年から税制の改正により103万円未満の「配偶者特別控除」は廃止されました。103万円に固執するほど旨味も少なくなりました。 稼げるようであれば、フルでどんどん稼いだほうが、税金が上がってもご主人の年間手取り金額とあなたの年間手取り金額のトータルのほうが上がり絶対お得です。 どんどん働いてください。

mariyuki
質問者

お礼

回答ありがとうございました。とても分かりやすく、理解できました。がんばって働きます!!

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.3

#1です。 文面から推察すると、既に健康保険はご主人の扶養からはずれておられるのではないですか? その場合、健康保険の扶養の上限の130万円も気にしなくていいし、配偶者特別控除の上限の141万円もそんなに影響ないと思いますよ。 先ほどは、所得税だけ書きましたが、当然ご主人の住民税も増えると思いますが、それも配偶者特別控除が段階的に受けられるので、なだらかに増えていきます。 103万円の時より、3万3千円最高で増えるだけだと思います。 両方足すと、7万1千円ですね。 奥様の収入が40万円増えて、このくらいの負担増です。 また、奥様の収入がいくら増えようとも、これ以上は増えませんから、絶対稼いだ方がお得だと思います。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

まず、ちょっと誤解がある気がしますが、103万円というのは、手取額ではなく、総支給額から非課税となる通勤費を除いた金額が対象となります。 所得税の扶養に入れるのは、所得金額38万円以下の場合ですが、所得金額ですので収入金額から必要経費を引いた後の金額となり、給与所得においては原則として必要経費が認められない代わりに、給与所得控除額が収入額に応じた金額を受けられるようになっており、その最低額が65万円であるところから、65万円+38万円=103万円、という計算により、給与収入ベースでは103万円以下がボーダーラインとなる訳です。 ついでに健康保険の扶養について書きますと、こちらは向こう1年間の収入見込み額がおおむね130万円未満であれば扶養に入る事ができ、但しこの収入額には恒常的な収入全てが含まれますので、所得税で非課税となる通勤費も収入に含まれる事となりますので、総支給額が基準となります。 こちらは1月~12月という区切りは関係なく、毎月の金額が年換算で130万円以上となる見込みとなった時点で扶養から抜けなければなりませんので、手取額ではなく総支給額が月額108,333円を超える状況であれば扶養から抜けなければならない事となります。 (その場合は、勤務先で健康保険に入るか、国民健康保険か、いずれにしてもご自分で保険料を支払わなければならない事となります。) ですから、#1さんが所得税については触れられていますが、健康保険の事も考える必要がある事となります。 それともう一つ、会社によっては、扶養1人につきいくら、という感じで家族手当を支給されている所があり、所得税の問題よりその方が影響が大きい場合も多かったりします。 その辺の、所得税・健康保険・家族手当も含めて、下記サイトでシミュレーションできるようになっていますので、ご参考にされて下さい。 http://homepage1.nifty.com/shikari/data/etc/part_time2004.htm (シミュレーションは一番下にあります。)

mariyuki
質問者

お礼

回答ありがとうございました。とてもよく分かりました。モヤモヤ悩んでいたのですが、スッキリしました。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

一般事務員をしています。 質問者さんの場合、特別に扶養範囲に抑えるメリットは何もないと思います。 103万円を超えても、配偶者特別控除が段階的に受けられますので、旦那様の所得税もそんなに急に増えるものではありません。 例え受けられなくなっても、103万円の時と、所得税だけなら、年間3万8千円増えるだけです。 (実際は段階的に増えるので、奥様の所得で変わってきますが) ですので、働けるだけ働かれた方が、絶対お得だと思います。

mariyuki
質問者

お礼

回答ありがとうございました。がんばって働きます!

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