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税金の配偶者控除と扶養控除と健康保険の被扶養者との
今年、再婚(入籍)をして妻と連れ子(大学生)が1人います。仕事と学校の関係上、別に生活しています。 私は実家で、妻と子供は借家です。保険は被扶養者にしていませんが、税金は配偶者控除、扶養控除を受けられますか。
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長いですがよろしければご覧ください。 >…配偶者控除、扶養控除を受けられますか。 以下の要件さえ満たせば、【健康保険の種類にかかわらず】申告可能です。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 「(2) 納税者と生計を一にしていること。」については、以下のリンクを参照してください。(※市町村へ登録する「住民票」は無関係です。) 『生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。 「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」の「所得」は、「収入」とは違いますのでご注意ください。 「給与所得の源泉徴収票」が交付される収入の場合は、以下のリンクを参照してください。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』(扶養控除も同じです。) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 「(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。」 については、以下のリンクにありますように、「自営業者の仕事を手伝っているような場合」でなければ該当しません。 『No.2075 専従者給与と専従者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm ******* 上記の要件を「12月31日」時点で満たしていれば、翌年の「所得税の確定申告」で控除を申告できます。 たとえば、「平成25年12月31日」で要件を満たすと、「平成25年分の所得税の確定申告」で申告が可能ということです。 ※「住民税の控除」は別途申告する必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- なお、「給与所得者」の場合は、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」で【事前申告】すること【も】認められています。 ※申告すると「源泉所得税」が減額されます。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『平成25年分 源泉徴収税額表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm (見込み違いで)【所得の見積】が「38万円」を超えてしまった場合でも、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出すれば、勤務先の行う「年末調整」で「所得税の精算」が行われますので問題ありません。 ※「住民税の控除」は「給与支払報告書」が提出されていれば、別途申告する必要はありません。 (越谷市の場合)『給与支払報告書の提出』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html ******* (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- mukaiyama
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>税金は配偶者控除、扶養控除を受けられますか… 必用な情報が足りないので判断できません。 配偶者控除、扶養控除を受けるための要件は、 1. 「生計を一」にする親族または配偶者 2. 「所得」が 38万円 (給与なら 103万) 以下 3. 他の者の控除対象配偶者、控除対象扶養者になっていないこと、また事業専従者でないこと。 の 3つをすべて今年の大晦日現在で満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm >仕事と学校の関係上、別に生活しています… 1. はクリアできます。 2. と 3. が分かりません。 >保険は被扶養者にしていませんが… それは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- ma-fuji
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受けられます。 税金の扶養と健康保険の扶養は別物です。 「生計が一(別居の場合は、生活費を送金している。もしくは、余暇には寝起きを共にしている)」であれば、受けられます。 なお、所得要件(給与年収なら103万円以下)を満たしていることが必要です。