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扶養控除・・・・・・

こんばんわ。いまワタシは入社9年目で正社員で働いていますが 今年の11月から2度目の産休を取る予定です。 そこで、復職をどうしようかちょっと早いですがいまから悩んでいます。いまの職場はなかなか休みが取りにくく子供が病気の時も休みにくい状況です。 そこで正社員を辞め、パートで扶養控除内で働こうかとも考え中です。 税金のこととかが全く分からないワタシなのですが 年間130万以内だったら、扶養控除内と配偶者控除が適用されるんですよね?!主人は国保なんですが、扶養に入るとワタシの分も国保になって 子供2人も国保になるわけだから保険料があがるってコトなんですか? このまま正社員で働いてたほうがいいのか扶養に入ってパートのほうがいいのか教えてください。

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  • coco1701
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回答No.5

#3です 補足拝見しました 国民健康保険料(又は保険税)は、年度は4月~翌年3月になります 保険料(税)は前年の総収入か住民税額により計算します(どちらを使うかは市町村によります) <2008年の4月からは2007年の収入ですが、3月は2006年のが元になります> 内訳は、所得割(総収入、税額から)、均等割(定額)、平等割(定額)、資産割(固定資産税から)の数種類を組合わせて算出します(どれを組合わせるかは各市町村で違います:また定額も各市町村で違います) 前年収入が0円の場合は、所得割は0円になります、他の均等割、平等割等の定額部分の金額になります 詳細は、お住まいの市町村のHP等により確認されれば、金額等もわかると思います、もしくは市町村の国民健康保険課に問合せれば教えてくれます

その他の回答 (4)

回答No.4

お子さんのこともあるので、休みにくい今の職場は辞められればというところですね。 パートになった場合でも労働時間によれば社会保険適用になります。 おおむね他の正社員の3/4以上であることです。 社保の適用外ということになれば国保ですが、扶養条件はないので(国保に扶養の概念はありません。) 社会保険について考えるなら、労働時間を社保適用条件(おおむね6時間)以上にするのかしないのかの選択になるのでは? (厚生年金なら年金額が増えます。) 税扶養の条件は、給与収入103万円がボーダーラインです。 103万円以下なら配偶者控除38万円をご主人の課税対象額から控除することができます。 103万円を超えても141万円未満なら配偶者特別控除を段階的に受けることができます。

  • coco1701
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回答No.3

>このまま正社員で働いてたほうがいいのか扶養に入ってパートのほうがいいのか教えてください。  ・結論から言えば、正社員で働いていた方が良いです   ご自分で健康保険と、厚生年金に入られていますし   お子様二人も、健康保険の扶養にしているようですから   産休が取れるのなら、出産手当金も支給されますし  ・退職してパートになった場合は   1.ご主人が国民健康保険なので、質問者様とお子様二人は国民健康保険に加入になります(質問者様の保険料は、前年の収入によりますからけっこうな金額になると思います)   2.ご主人の税金関係は    2-1.質問者様の給与収入が年間103万未満なら、ご主人が配偶者控除(控除額:38万)が受けられます    2-2.質問者様の給与収入が年間103万~141万未満なら、ご主人が配偶者特別控除(控除額:38万~3万)が受けられます    ご主人が、控除額に応じてその分税金が若干安くなります    (130万の金額は、質問者様の場合は特に関係はありません、ご主人が社会保険で質問者様がその扶養になっている場合関係しますので)    (質問者様の場合の扶養が関係するのは、ご主人の税金面の扶養のみとなります、国民健康保険は扶養の制度自体がありませんので)

SNOOPY-007
質問者

補足

パートをはじめるとしたら、再来年からになると思うんですが そうすると、ワタシの前年収入はゼロになるので保険料は安いんでしょうか?!

回答No.2

扶養控除、配偶者控除とも、合計所得で38万円(給与収入103万円)以内です。夫婦間では配偶者控除です。夫婦間においては、配偶者控除の所得要件を超過しても、配偶者特別控除あり。 さらに、控除対象とした場合には、収入から控除されるのではなく、所得から控除です。 130万円は社会保険の被扶養者の収入条件です。 配偶者控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 配偶者特別控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 扶養控除 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 合計所得 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1

  • oyaoya65
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回答No.1

>年間130万以内だったら、扶養控除内と配偶者控除が適用されるんですよね?! 扶養控除は130万円未満が対象、配偶者控除は103万円以下です。 配偶者控除が夫の収入から38万円が控除されます。それに地方税(市町村県民税)が翌年控除されますのでさらに恩恵がでます。 130万未満は社会保険の被扶養者が対象になりますね。 詳しくは参考URLをご覧下さい。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/20041124mk11.htm
SNOOPY-007
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございました♪ 扶養控除と配偶者控除は金額が違うんですね・・・ わからないことばかりだったので、参考になりました!!