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扶養から外れる、外れないについて

本当に初歩的な質問で恥ずかしいんですが、 よく妻のパート収入が103万以上になると、扶養から外れると聞きますが、実際に扶養から外れるとどうなるのでしょうか? あと配偶者控除と配偶者特別控除の違いがイマイチよく分からないので、教えて頂きたいです。ちなみに私は夫の扶養で、去年の自分の収入はゼロでした。今年から子供を保育園に預けてパートを始めようと思い、去年の源泉徴収票を見ていたのですが、配偶者特別控除38万円だけしか明記されていないのですが、配偶者控除共、控除はされているのでしょうか? あと、パートの収入が70万円以上になると、配偶者特別控除が収入額によって減っていくと言う事は、やはり103万円までではなく、69万円以下でないと損をするのでしょうか? 内容が支離滅裂ですみません。 分かる部分で結構ですのでよろしくお願いします。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

扶養には、所得税の扶養(配偶者控除)と、社会保険の扶養(健康保険・厚生年金)があります。 所得税の配偶者控除は、配偶者の1月から12月までの収入が103万円以下なら、ご主人に配偶者控除が適用されて、38万円の控除が受けられます。 今まで配偶者控除が適用されていて、それが外れた場合は、38万円の控除が減りますから、課税所得が38万円増えて、課税所得が300万円以下の場合税率が10%ですから、ご主人の所得税が38千円と、住民税が約2万円増えることになります。 配偶者特別控除は、配偶者の収入が103万円(所得が38万円になります)だと配偶者特別控除は0円、収入が70万円(所得は5万円になります)で配偶者特別控除が38万円と云うように、配偶者の収入によって控除額が変動します。 配偶者特別控除の詳細は、参考urlをご覧ください。 又、所得とは、収入から給与所得控除を引いた後の金額で、収入金額が180万円以下の場合は、収入金額の40%です(この金額が65万円以下の場合は65万円です) このように、配偶者控除は収入によって一律の金額が、配偶者特別控除は、配偶者の所得によって、又、控除対象配偶者に該当するか、該当しないかで控除額が変動します。 昨年の源泉徴収票の、配偶者控除については、用紙の中ほどに、「控除対象配偶者」という欄がありますが、その枠の下に○印がついていれば、配偶者控除が適用されています。 健康保険については、判定の時から後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下なら、ご主人の健康保険の被扶養者になれて、年金も3号被保険者になれます。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1196.HTM
tuyukusa
質問者

お礼

とても詳しく回答して頂き、大変感謝致します。 具体的な数字まで出して頂いて、目安になりとても参考になりました。 源泉徴収票の配偶者控除の謎も分かりました。本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • kurio
  • ベストアンサー率29% (424/1462)
回答No.3

No.1>収入額・市民税県民税・税金・夫の保険証でOK・夫の税金増 上記の「税金」と「夫の税金増」というのは所得税のことを指していると思います。 扶養には「税法上の扶養」と「健康保険上の扶養」の二通りがあります。この二つは分けて考えてください。 【税法上の扶養】 ・年収103万円以下であれば扶養される ・扶養されれば夫の所得税が軽減される ・夫の会社の制度によりますが、あなたが扶養されれば夫は会社から扶養手当を貰える ※扶養される、されないに関係なく、年収103万円以下ならあなたは所得税を払う必要はありません 【健康保険上の扶養】 ・年収130万円以下なら扶養される ・扶養されれば夫の健康保険証が使える ・年収130万円を超えたらご自分で国民健康保険に加入してください(加入額は自治体によって大きく違うそうです)

tuyukusa
質問者

お礼

とても分かりやすいご回答ありがとうございました。 二通りの扶養があるとは知りませんでした。 税金以外に会社の扶養手当にも関係してくるんですね。 気が付きませんでした。ありがとうございました。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 1月から12月までの給与収入の合計額が、103万円を超えると税法上の扶養から外れることになり、御主人の所得から控除することの出来る「配偶者控除」の38万円控除がなくなります。また、103万円を超えると、超えた額の1割が所得税として課税されることになります。ただし、生命保険料控除等の控除がある場合には、それら控除額を差し引いた額の1割となります。  配偶者特別控除は、収入が103万円までは38万円、103万円を超えて141万円未満までは収入額に応じて38万円を限度に、御主人の所得から控除されることになります。したがって、103万円までですと、配偶者控除の38万円と配偶者特別控除の38万円、合計76万円の控除がある事になります。  パート収入の70万円は、収入ではなくて所得ではないでしょうか。給与収入の場合は、収入を所得にする際に基礎控除が65万円あり、所得税の基礎控除が38万円の合計103万円の控除があることから、103万円を超えると所得税が課税される事になります。  また、健康保険は130万円を超える場合には、御主人の扶養からはずれることになり、国民健康保険と国民年金に加入することになります。

tuyukusa
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。

回答No.1

収入額・市民税県民税・税金・夫の保険証でOK・夫の税金増            ↓ ○100万円  払わない・払わない・OK・なし ○103万円  払う・払わない・OK・なし ○103万以上 払う・払う・OK・あり (130万未満まで) ○130万以上 払う・払う・NG・あり ・・・だったような気がします。間違ってる所もあるかもなので、 参考程度でお願いします。 

tuyukusa
質問者

お礼

的確なご回答ありがとうございました。 所得によって、社会保険にも影響するんですね。 参考になりました。

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