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年末調整と扶養控除について

無知で恐縮ですが、教えてください。 以下の場合、主人の配偶者控除等で税金が減る(戻る?)のでしょうか。 ・今年3月末まで就労(1~3月までの収入は合計103万以下) ・5月~10月末まで雇用保険受給 また、もし私が11月から就労をした場合、103万を越えると 場合によっては損をしてしまうのでしょうか。 今現在は、雇用保険をもらっていたので、旦那の扶養にはなっていません。 どなたか宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

〉控除額はあまり多くないとは、どれくらいなのでしょうか。。。 それはあなたの所得金額で決まります。 あなたが、ご主人の控除対象配偶者であるかどうか、「配偶者特別控除」の控除額がいくらになるかは、12月31日締めによる、あなたの今年の所得金額によります。 〉12月の給与が1月支給の場合は 来年1月の収入ということになるのでしょうか。 お見込みの通りです。 〉今現在は、雇用保険をもらっていたので、旦那の扶養にはなっていません。 それは健康保険(被扶養者)と国民年金(第3号被保険者)のことですね。 税金の“扶養”(控除対象配偶者)とは別の制度です。基準も別です。

tomotomosuke
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 大変参考になりました!!

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

税金の配偶者控除は、1月から12月の収入が対象ですので、11月からの就労で103万円を超える場合は、ご主人は配偶者控除を受ける事が出来ません。そのため、支払う税金はその分多くなります。103万円以下なら、年末調整で配偶者控除を適用してもらう事が出来ますが、控除額はあまり多くないでしょう。雇用保険の給付は、対象になりません。

tomotomosuke
質問者

補足

わかりやすいご回答、ありがとうございます!! 控除額はあまり多くないとは、どれくらいなのでしょうか。。。 (旦那の年収は400万程度です) また、12月から就労開始をして、12月の給与が1月支給の場合は 来年1月の収入ということになるのでしょうか。 何度も申し訳ございませんが、宜しくお願いいたします。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

働いた場合収入に見合った所得税を納める事になります。損をすることはありません。

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