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相続時精算課税制度を利用するにあたっての手続きの仕方

市街化調整区域の土地(分家、農地転用、開発許可)に昨年10月から自宅を建築、4月初旬に完成します。 建築費用は80%ほど住宅ローンを組んでいて、中間金は金融機関から工務店に支払済みです。 相続時精算課税制度を利用して、父から建築費用として現金10万をもらって、それと土地を所有権移転する予定なのですが その手続きは、地目変更が終わったら 1.父の名義で工務店に10万円を支払う。 2.土地の所有権移転を行う(これは司法書士さんにお願いするつもりです)。 これでよいのでしょうか?

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noname#11466
noname#11466
回答No.1

>1.父の名義で工務店に10万円を支払う。 >2.土地の所有権移転を行う(これは司法書士さんにお願いするつもりです)。 >これでよいのでしょうか? あと来年になったら3/15までに「相続時精算課税制度」の申告を忘れずに。 このとき登記簿謄本(全部事項証明書)や戸籍謄本、工事請負契約書など色々資料が必要になるので大事に取っておいて下さいね。 (住宅ローン減税を受ける場合でも戸籍謄本以外は必要になりますが) 所有転移転登記は贈与でよいでしょう。このときに銀行に対しても贈与して名義が変わることを告げておいて下さい。(銀行によると思いますが多分約款にその旨書かれていると思います。)

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