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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:簡易保険の死亡保険金の税金)

簡易保険の死亡保険金の税金

このQ&Aのポイント
  • 義母が亡くなり、簡保の終身保険金170万円が妻に受け取られました。税金の申告について悩んでいます。
  • 受け取った保険金は所得として計算されるため、確定申告が必要かどうか疑問です。
  • 相続財産や妻の収入についても考慮し、税金の返戻も期待されますが、具体的な手続きがわかりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

保険金の課税関係は、契約者ではなく、実際にその保険料を誰が支払っていたかにより変わってきます。 通常は契約者が保険料支払者である場合が多いので、お母様が実際に保険料を支払われていたのであれば、相続税の対象となります。 もし、そうでなく、奥様が保険料を支払われていたのであれば、奥様に対して所得税が課される事となります。 それ以外の方が保険料を支払われていたのであれば、奥様がその方から贈与を受けた事になり、奥様に対して贈与税がかかってきます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1750.htm ですから、必ずしも、契約者=保険料負担者、とは限らず、奥様が保険料を支払われていた可能性もあるので、郵便局からの通知には確定申告して下さい、という文面があったものと思います。 従って、お母様が支払われていたのであれば、相続税の対象となりますので、所得税の課税対象とはならず、扶養等にも影響はない事となります。 相続税については、遺産に係る基礎控除額が、5千万円+1千万円×法定相続人の数、だけ引けますので、お書きらなられている状況であれば、相続税もかかりませんし、申告の必要もありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4152.htm まぁ、それ以前に相続により受け取る保険金については、500万円×法定相続人の数、の分の金額は非課税となりますので、被相続人からの保険金(他の方が受取人となっているものも含めて)がその金額以下であれば、保険金そのものは非課税となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4114.htm ですから、その保険料を奥様が支払っていた場合に限っては、所得税の確定申告が必要とはなります。

poti4649
質問者

補足

お礼が遅くなりまして、申し訳ありませんでした。 何もしなくて良いようなので安心しました。 このたびは、ありがとうございました。

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