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死亡保険の受け取りの税金の違いについて
夫の終身保険を私が契約者で掛けています。つまり契約者=妻 被保険者=夫 受取人=妻 になっています。 この形式だと所得税が発生すると聞きました。夫を契約者に直しておいた方がいいのでしょうか? その場合、相続税扱いになるらしいのですが、今までずっと私が支払っています。保険は後4年くらいの支払いが必要ですが大丈夫なのでしょうか? もう1つ・・・この保険から貸付を受けています。返金する予定ですが、今のうちに解約をして残りのお金を私がもらっておいた方がいいのでしょうか? どうすることが1番得するのか知りたいです。
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死亡保険金 契約者、被保険者(死亡した人)、死亡保険金受取人が誰かによって、税金の種類が異なります。 (1)契約者(夫)、被保険者(夫)で、死亡保険金受取人が(妻)の場合→相続税 (2)契約者(妻)、被保険者(夫)で、死亡保険金受取人が(妻)の場合→所得税 (3)契約者(夫)、被保険者(妻)で、死亡保険金受取人が(子)の場合→贈与税 満期保険金 契約者、被保険者、満期保険金受取人が誰かによって税金の種類が異なります。 1 契約者(夫)、被保険者(夫)で、満期保険金受取人が(夫)の場合→所得税 2 契約者(妻)、被保険者(夫)で、満期保険金受取人が(妻)の場合→所得税 3 契約者(夫)、被保険者(夫)で、満期保険金受取人が(妻)の場合→贈与税 4 契約者(夫)、被保険者(妻)で、満期保険金受取人が(妻)の場合→贈与税 5 契約者(夫)、被保険者(妻)で、満期保険金受取人が(子)の場合→贈与税 現在の終身保険は(2)のパターンですね。 >夫を契約者に直しておいた方がいいのでしょうか 死亡保険は 契約者(変更:夫)、被保険者(夫)、死亡受取人が(妻)の場合→相続税 (もし満期が来る養老保険があれば) 満期保険は 契約者(変更:夫)、被保険者(夫)で、満期保険金受取人が(妻)の場合→贈与税になりますから 「契約者(変更:夫)、被保険者(夫)で、満期保険金受取人が(変更:夫)の場合→所得税」にした方が良い 死亡保険の相続税は特別高額保険でない限り多分0 満期保険金の所得税は支払った払込み保険料を必要経費として控除し、差額が50万円以内の場合は、非課税となり、50万円を超える場合でも、特別控除(50万円)の適用と、更にその金額の2分の1が非課税になります。 >今のうちに解約をして残りのお金を私がもらっておいた方がいいのでしょうか 解約は大損です。 「契約者の変更」は満期や死亡する以前なら変更できますが、貸付は「契約者貸付」ですからその点大丈夫ですか?(あなたが契約者でなくなった場合)
お礼
ありがとうございます。 初めて質問を入力しました。こんなに早くご回答を頂けると思っていませんでした。 懇切丁寧で分かりやすく大満足です。 ほんとにありがとうございました。