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税金、相続税対策

終活中、横浜在住です。 私名義の土地(500m2)、建物(築50年が2軒)を有しており、建物を月額5万円で賃貸しています。他の不動産収入とともに確定申告しています。 他にも不動産がありますがこの土地は子供に、建物を妻に相続予定です(妻死後子供に相続予定)。 質問です。 建物を妻に生前贈与する場合と死後相続する場合で税金(所得税と相続税)が違うと思います。 年度納税額、相続税、保険料等はどちらが有利でしょうか。 貸家を妻名義にする場合、使用貸借契約が良いか年額20面円程度の賃貸契約が良いかも教えてください。 私77歳の収入は年金280万円プラス不動産収入270万円(内50万円が経費)、妻70歳の収入は株式配当収入50万円前後(源泉徴収)、年金収入60万円(源泉徴収)、不動産収入35万円(内5万円が経費)です。妻は確定申告していません。 介護保険、後期高齢者保健が高いと痛感しています。妻は確定申告すれば源泉徴収分が戻るかもしれません。 相続財産は評価額で約1億円、不動産が半分です。

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

どちらが、先に亡くなるかわからないのに? 相続税は、控除額がとても多い。 3000万円+600万円×2人 税率がとても低い。 3000万円以下で15% 妻には、1億6000万円以下は税金がかからない。 贈与税では、控除が125万円 税率400~600万円間30% 600~1000万円間40%それから45,50,55%までになります。 つまり、何もしないほうが良いです。 税金のことは、国税庁のホームページ タックスアンサーにとても詳しく書かれています。 疑問に思うことがあれば、こちらで調べるとよいですよ。

daikoku99
質問者

補足

貸家建て付け地、税申告の節税策を知りたいです。