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保険金の受取人によって税金が変わる?

はじめまして。 新婚4ヶ月の男です。 最近、独身時に加入していた簡保の養老保険の代わりになる 終身保険に加入しました。 そんなときなんの雑誌だったか忘れてしまいましたが、 保険金の受取人を加入者本人にすると相続税がかかり、 妻や子供にすると贈与税がかかると知りました。 しかし、そんなことを言われても知識がなく、どういうことが 分かりません。相続税のほうが安そうなことが書いてあったようにも 思いますが、よく覚えていません。 どなたかこのことについて教えてはいただけないでしょうか。 わかるサイトをお教えくださるのも構いません。 どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Denish
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.3

ご参考まで 相続税という観点でいうと、まず税金を最終的に払う人は100人に5人といわれています。これは、各種の控除があるため、たいていの人はその範囲におさまって、相続税を払う必要がなくなるためです。 具体的には、まず一律5000万円の枠があり、それに法定相続人(例えばご主人と奥様と子ども一人、であれば奥様と子どもさんの2人が該当します)一人あたり1000万円の控除があるので、例でいえば基礎控除として7000万円既に枠ができます。また、生命保険の死亡保険金についても法定相続人一人あたり500万円の基礎控除がありますので、その分でも1000万円できます。土地を持っている方でも、要件次第で評価額の80%引きになったりもしますので、普通のサラリーマン世帯であれば、相続税を払うというようなケースはめったにありません。

macchan72
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 まだ子供がいないので、妻だけで6500万円の控除枠が あるということですね。 安心しました。 せっかく妻のために残すものなのに税金で取られる分が あるなんて、考えられません。 これから定期保険を考えて行きたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

契約者と保険金受取人が同じ場合、死亡保険金や満期保険金は一時所得として受取人に所得税が課税されます。   契約者と被保険者が同じ場合、死亡保険金の受取人に相続税が課税されます。   契約者と保険金受取人が違う場合、満期保険金には贈与税が課税されます。 詳細は、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.jili.or.jp/iroha/irh309.html

参考URL:
http://www.insweb.co.jp/0lifeins/02lect/02tax/02premium.htm
macchan72
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはりそうでしたか。 税率については税務署に聞くのがよさそうですね。 らくちんにHPばかりさがしても見つからなくて困っていたんです。

  • densha
  • ベストアンサー率29% (333/1123)
回答No.1

 税率が違います。 一般論としては、相続税の方が安いですね。 また、契約者・被保険者・受取人によって違います。 例えば、契約者・受取人が会社等の第3者である場合は 所得と見なされます。 保険料(掛け金)を投資(仕入れ?!)と見なす訳です。  受取人が本人(或いは法定相続人)の場合は、 相続税になります。コレを遺産分割協議で分ける事になります。 法定相続人の中で特定の受取人を指定した場合も、相続になります。今では、そう判断していると思います。 HPに関しては、相続税で検索すると山の様に出てきます。 また、税務署でも詳細な事が聞けますし、小冊子も置いてあります。

参考URL:
http://www.yahoo.co.jp
macchan72
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 税務署に聞くのがよさそうですね。 いまは確定申告の時期なので少し時期をずらして聞いてみます。

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