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確定申告における保険料控除について。
確定申告における保険料控除について。 閲覧ありがとうございます。 Wワーカーのため、確定申告が必要になります。(駆け込みですが…) 義母が、「保険料が控除されてお金が戻ってくるから」と、生命保険?の領収書のようなものをくれました。 ですが見てみると契約者は私の夫、受取人は義母(夫の母)となっており、私は関係ないように思うのですが、この場合でも私が控除を受けることはできるのでしょうか?無知で申し訳ありません。
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- SK8UH1
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>私は保険料を一切支払っていません。 >保険料の払込証明書は義母が渡してくれたので手元にありますが、この場合は私は控除を受けられないですよね… え?私が「受けられますよ」と言ったら申告する(控除を受ける)のですか? ぶっちゃけ、確定申告は【納税者の自己申告】にまかされているので、どんな申告書でも受理されます。(もちろん、ひと目見て「不備あり」と分かるような申告書は別です。) 受理した申告書は国(≒税務署)がチェックしますが、計算間違いや添付書類の不備などがなければ、そのまま【納税者の申告どおり】所得税の金額が決まります。 e-taxなら「保険料控除証明書」の添付も不要ですし、仮に紙の申告書に添付したとしても「誰が保険料を支払ったか?」は書かれていませんよね? つまり、国は納税者一人ひとり調査したりしないし、できるわけもないということです。(もちろん、誰かは調査対象になりますが、誰になるかは分かりません。) なお、所得税の時効は通常3年から5年で、明らかな不正の証拠がある場合などは7年遡ることも可能ですが、それ以上国は追求できません。 --- ちなみに、上記はあくまでも【国税】である「所得税」の話で、【地方税の】「個人住民税」は【市町村が】【所得税のデータ(など)を元に】決定する【まったく別の税金】です。 「市町村」にも(個人住民税の)調査権はありますが、実際のところ「扶養控除(など)の申告間違い」のように【市町村が把握している住民データの範囲】でしか調査していないのが現状です。(「そもそも所得税の調査とかぶっている」「調査コストのほうが高く付く≒税金の無駄」という判断なのでしょう。) 話が脱線しすぎたのでこれくらいにしておきます。 (参考) 『《コラム》税金にも時効がある?<2020年7月3日更新>|よねづ税理士事務所』 https://www.yonezu.net/column/1530.html 『申告納税制度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4%8D%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6-4703 >【納税義務者が税額を計算し】、課税庁に申告・納付することで税額が決定する制度。 >……コンプライアンスが前提となっている制度であるため、【納税者が意図的に脱税を行なうことを阻止できない】。 >……申告納税制度を補完するものとして、【一部の納税者を選定して税務調査を行なう制度】や……が国税庁には認められている。 --- 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A……Q9 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/qa/02.htm#q09 >【所得税……の確定申告書】を税務署に提出した方は、税務署から地方公共団体に確定申告書等のデータが送信されますので、改めて住民税や事業税の申告書を提出する必要はありません。 --- 『賦課課税制度|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA%B2%E7%A8%8E%E5%88%B6%E5%BA%A6-8188 >【個人住民税】……など、地方税の分野で採用されている。
- SK8UH1
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>契約者は私の夫、受取人は義母(夫の母)となっており、私は関係ないように思うのですが、この場合でも私が控除を受けることはできるのでしょうか?…… 結論から言うと【ecchan0625さんが】【生命保険料を支払った】場合は(ecchan0625さんが)「控除を受けられる」となります。 ですから、「旦那さんが支払っている」場合は(ecchan0625さんは)控除を受けられません。 --- とはいえ、匿名の私が言っても何の説得力もないので、以下の国税庁の記事をご覧ください。(ここから長くなりますので、面倒であれば最寄りの税務署にご相談ください。) 『生命保険料控除|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm 「概要」に「【納税者が】【生命保険料】、介護医療保険料および個人年金保険料【を】【支払った場合】には、一定の金額の所得控除を受けることができます。」とあります。 この場合の「納税者」は「ecchan0625さん」もしくは「旦那さん」、あるいは「その他の納税者」ということになります。 ※ページ下部の「対象者または対象物」の項にも「【生命保険料】、介護医療保険料または個人年金保険料【を】【支払った方】」とあります。 --- 「保険契約の内容」については別記事になりますので、以下のリンク記事をご覧ください。 『生命保険料控除の対象となる保険契約等|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1141.htm 「概要」の「対象となる生命保険契約等」の「(1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約(新生命保険料)」に「……【保険金等の受取人のすべてを】その保険料等の払込みをする方【または】その配偶者【その他の親族】とするものをいいます。」とあります。 今回ご質問の生命保険の「保険金の受取人」は「義母」ですから【その他の親族】に該当し控除対象ということになります。 ※「平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧生命保険料)」も同様です。 なお、「受取人【以外の】内容」が控除対象かどうか気になると思いますが、保険会社から「保険料控除証明書」が届いていれば問題ありません。(もちろん、保険会社が間違う可能性もゼロではありませんが、そこまで心配する必要もないでしょう。) --- さて、「保険の契約者」についても気になっていると思いますが、これは別記事に解説がありますので、そちらをご覧ください。 『生命保険料控除(Q&A)|国税庁』 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140_qa.htm ご質問のケースとは逆のパターンですが「妻が契約者の生命保険料」のQ&Aで以下のように説明されています。 「……契約者が誰であるかは要件とされていません。…… --- 以上、国税庁のサイトの情報から判断した結果、最初の回答となりました。 ***** ○備考:税務署への相談について 今回のケースはまだ判断がしやすいですが、納税者の状況は人それぞれ千差万別ですから「税務署(の職員さん)に判断を仰がないと結論が出ない」ということもよくあります。 そういうときに気をつけないといけないのは「税務署の職員さんでも間違うことはある(人間だもの)」ということです。 詳しくは以下の記事が参考になります。 『『わからないことは税務署へ相談に行こう』というときの注意点』(更新:2022年1月26日)|モロトメジョー税理士事務所』 https://useacc.com/2017/09/27/consult-with-the-tax-office/ ちなみに、この時期は「税理士会から派遣された税理士さん」や「普段所得税を担当していない(別部署の)職員さん」なども相談窓口に駆り出されていますのでご留意ください。
- aokii
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貴方が控除を受けることはできません。
- f272
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あなたがその生命保険の保険料を支払っていれば控除を受けることができます。契約者が誰であってもかまいません。
補足
詳しくご丁寧な回答ありがとうございます。 私は保険料を一切支払っていません。 義母が、私の住民税が少しでも安くなるよう?気を利かせてくれたものと思います。 保険料の払込証明書は義母が渡してくれたので手元にありますが、 この場合は私は控除を受けられないですよね…