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相続財産評価 相続する生命保険年の金受け取り
父が契約した終身生命保険があります。契約者、被保険者は父、受取人が私です。父が他界し、これから生命保険の相続税の財産評価を検討しています。その生命保険は、一括受取か、年金払いかを選べます。一括払いであればその保険金額を相続財産として申告になると思います。一方、年金払いで受取すれば相続財産に含まないで、雑所得として確定申告することになると解釈しています。年金払いを選択した場合、相続税の評価財産には入らないですか? また、相続した生命保険の年金払いについて相続税の留意点がありましたらお願い致します。
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回答No.1
死亡保険金を受け取る時の話ですよね。 一括払いであればその受け取る保険金の額から非課税枠を超える分に相続税がかかります。非課税枠は「500万円×法定相続人」です。 年金で受け取る場合はこれ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1620.htm が詳しい。相続発生時に年金受給権の評価額が課税対象となります。なお、一時金と同様に「500万円×法定相続人」の非課税枠の適用を受けることができます。年金受給権の評価方法については、確定年金(有期定期金)か終身年金によって異なります。 さらに年金を受け取るときにも雑所得として所得税がかかりますが、課税されるのは受けとる全額ではなく、相続税の課税対象にならなかった部分に課税されます。
お礼
ありがとうございます。相続する生命保険を一括払いか、または年金払いで受け取る場合は、どちらも相続税の課税対象であり、非課税枠(500万円x相続人数)限度まで適用できるのですね。一括払いでは相続税のみで完結し、年金払いは相続税と年金の所得税、住民税、及び健康保険料など生じそうですね。これから年金受注権利の評価額を調べ、どちらの方法にするか検討してみます。ありがとうございました。