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相続時の税金
義母(妻の母)の相続関係の手続きがほぼ終わりました。 相続人は、妻一人です。 簡易保険(死亡保険金 妻が受け取り人)170万。 定期保険 400万。 でした。 これには、税金が掛かるのでしょうか? 掛かる場合、来年の確定申告で申請するのでしょうか?(妻は、月に5万ほどのパート) また、掛からない場合は、何もする必要(届出?)は、ないのでしょうか? ご存知の方、よろしくお願いします。
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>土地等の相続は、5,000万+1,000万は、知っていたのですが… ちょっと解釈が違うようです。 タックスアンサーに次のように書かれています。 「財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの」 あらゆる財産を含めて「5,000万+1,000万・・・」です。 >相続税の対象額=受け取り保険金ー(500万 X 法定相続人)… 生保に限っては、全額を他の財産と合算するのでなく、この式により割り引いてから合算するということです。
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- thor
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基礎控除の前に、生命保険金については非課税の部分がある、ということです。 保険金-非課税分=A (A+他の遺産)-基礎控除=課税の対象となる遺産額 ちなみに申告は10ヵ月以内です。所得税の確定申告の時期ではありません。 相続税がかからないなら申告は不要です。
- mukaiyama
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じゅうぶん基礎控除額の範囲内です。申告も届け出も何もしなくてけっこうです。ご安心ください。 詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
補足
ありがとうございます。 今回の場合、土地等の相続は、5,000万+1,000万は、知っていたのですが、 http://www.kisweb.ne.jp/personal/t-agency/seihodesetuzei.htm 上記のページなどで、「相続税の対象額=受け取り保険金ー(500万 X 法定相続人)」 と書かれている所があるので、預貯金は、別枠かと思っていました。 要は、今回の件は、すべて、相続財産とみなされると言う事?ですかね?
補足
皆様、ありがとうございました。 保険金は、控除があるから、全く心配いらない事が分かりました。(^^)