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複雑な死亡保険金受け取りと税金申告についての疑問
- 母が息子にかけた簡保保険の死亡保険金を受け取る際、税金申告の問題が浮上しています。
- 保険金の受け取り方法によって、父と母の扱いが異なる可能性があります。
- 保険金の支払い明細を確認したところ、保険金と保険料が半々に分かれていました。
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saiatsさん この度のご兄弟さまのご逝去、謹んでお悔やみ申し上げます 税金申告の件ですが (1)母は一時所得、父は贈与です (2)保険料の負担者が実際は父・・についてですが 「実質課税の原則!」というのがあります 基本的には保険契約の名義人(契約形態)にそって課税がされます しかし、所得のない母が保険料を納めていた場合は、 事実上の契約者(保険料負担者)は父ということになり、 (1)の立場が逆転します。 ただし、保険の種類や保険の大きさによりますが、 保険料がいくら位なのかによります。 月々数千円の掛け金なら主婦でも掛けれますし 養老系(貯蓄性の高いもの)で月々数万円だった となるの話は別です 基本的には、父母か税務署等にその旨を申告しない限り または 保険料がよほど高額でない限り契約形態により課税されます ※父母の所得の有無、所得の額、等々様々な要因により どちらが一時所得になったほうがいいのかは変わります ※注※ ↑ この損得勘定は基本的に間違いです あくまで事実を申告するのが納税者の義務です 念のため申し上げます
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- rokutaro36
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簡易保険法では、誰が受取ることできるのか、ということを定めています。 受取った保険金にどうのような税金がかかるのは、税法であって、簡易保険法は無関係です。 税法では、受取った人にどのような税金をかけるのかを定めています。 つまり、税法では、誰が受取るのかを定めていません。定めるのは、簡易保険法です。 まず、税法上の保険契約者とは、書面上の契約者ではなく、保険料を支払った人を契約者としてみなします。 ですから、父親様と母親様のどちらが支払ったという証拠が残っているのか、ということです。支払った証拠がなければ、書面上の契約者が支払ったことになります。 『簡保から出してもらった父・母それぞれの保険金支払い明細は、保険金と支払った保険料が半々になっています。』 具体的に言えば、父親様と母親様がそれぞれ50万円、合計100万円の保険料を払って、お二人がそれぞれ100万円ずつ、合計200万円の保険金を受取った……という明細書が発行されたということでしょうか? それならば、父親様と母親様が受取った保険金は、所得税となります。 お二人が別々に、一時所得として計算されます。 つまり…… (受取った保険金)-(支払った保険料)-50万円(一時所得の控除額)=(一時所得の金額) この一時所得の金額がマイナスならば、非課税となります。 プラスならば…… (年金、給与などの他の所得)+(一時所得の金額)×(2分の1)=(総所得額) この総所得額が課税対象になります。 つまり、一時所得金額の半分が課税対象となります。 総所得額から基礎控除、配偶者控除などの控除が引かれて、税率が掛けられて、税金が決められます。 確定申告が必要なので、詳細は、税務署で相談してください。
お礼
母は確定申告なし、父は贈与税の申告をすることにしました。でも、最初のご返事ありがとうございました。
補足
簡保から出た明細書には、 母:支払い保険金250万 払った保険料120万円 父:支払い保険金250万 払った保険料120万円 契約者(保険料を払った人)は母 とそれぞれの明細書にあるのです。 父の明細書には母が契約者(保険料を払った人)となっているので、父はどうやら贈与になるみたいです。ただ気になるのは母の明細書の払い込んだ保険金額も半分なのでこれによるとあとの半分の保険金の扱いをどうすればよいのか迷ってしまいます。それでそれぞれの税額が随分違ってきますから。A.支払った保険金を両方あわせて母確定申告なし、父贈与税としていいのか、B.額面どうり、母250万ー120万ー50万と計算し確定申告、父250万ー120万ー110万として贈与税、C.又は母の払った保険金も贈与となるのなら税金の2重取りも可能ではないですか?恐ろしい。。。。それとも父250万ー120万(払い込んだ保険金)+(120万贈与-110万=10万)とするのが正しいのでしょうか。
お礼
ご回答、大変どうもありがとうございました。これですっきりしました。