- ベストアンサー
配偶者控除について教えて下さい。
今年から配偶者控除の枠内で仕事をしていく予定です。 103万の収入を超えると配偶者控除が受けられず、自分で保険に加入しなくてはならないと聞いておりますが、この場合の所得額とは引かれる所得税込の金額でしょうか? 又、通勤にかかった交通費などは控除されないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
ちょい誤解されている部分がありますね。 そもそも、この103万円のご説明をしますと。。。 ・自分が税金を払わない ・ご主人の扶養の範囲内 ・自分自身で社会保険(健康保険・年金など)を払わない この3つのポイントを押さえて置いて下さい。 自分自身の所得税を払わなくていいのは「年収103万円」までとなります。 これは、通勤費を除いた総収入(手取りでは無い)と言う事になります。 そもそも103万円とは、給与所得控除の最低額65万円と基礎控除38万円を足した額を指します。 また、所得税に関する税金は他にも「住民税」があります。 この住民税を支払わなくてもいい額は、年収100万円。 ただし、この100万円から103万円の間での住民税は数千円程度といわれているので、気にしない方が良いかも知れません。 ご心配されている「配偶者控除」は、扶養する側になるご主人のお給料に反映されるものです。 「配偶者控除」もやはり103万未満が条件となり、それが得れるかどうかで、ご主人の所得税の税額が変わってきます。 最後に一番ご心配されている「自分で保険に加入する」と言うお話ですが、配偶者控除とは、まず別物と思って下さい。 サラリーマンの妻は、ある収入以下であれば、健康保険の被扶養者になっています。 その額が「年収130万円」未満となります。 お間違えのないように。 年収130万円を超えると、ご主人の被扶養者からはずれ、自分で健康保険に入る必要がでてきます。 年金も同様です。 つまり、103万と130万の壁があると言う事ですね。 103万を超えれば、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除と言うものが出て来ます。 控除額は、収入額によって変わって来ますので、ここでは省かせて頂きますが、いずれ130万を超えなければ微量ながらも控除はあり、保険にも加入しなくても良いと言う事ですね。 通勤費は除いた、その他の税金を引かれる前の収入を見てご判断下さい。 他の回答者様、何か改正等により不具合などがありましたら、訂正よろしくお願いします。
その他の回答 (1)
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>今年から配偶者控除の枠内で仕事をしていく… 何で? >103万の収入を超えると配偶者控除が受けられず… それはそうですが、103万円 (所得で 38万円) を超えたからといって直ちに大幅増税になるわけではありません。 141万 (同 76万) までであれば、配偶者控除が配偶者特別控除に代わり、階段状に少しずつ増税になるだけです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。 稼げば稼いだだけ、家計は豊かになるのです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。 >自分で保険に加入しなくてはならないと… 何の保険? 健康保険のことであれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、少なくとも配偶者控除と連動するものではありません。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 >この場合の所得額とは引かれる所得税込の金額でしょうか… 前述のとおり、正確には、「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下、38万円を声76万円以下なら「配偶者特別控除」です。 「所得」とは、 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm >通勤にかかった交通費などは控除されないのでしょうか… 給与本体と明確に区分して支給され、一定限の範囲なら「支給総額」に含みません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2582.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
ありがとうございました。 HPは見ましたが、理解力がなくて今一つよく分かりません。 >今年から配偶者控除の枠内で仕事をしていく… >>何で? 夫婦で合算しての収入で考えたときに、私の所得が増えても、主人の方の手取り額が減るようなことがおきないようにしたいと思っています。
お礼
とても分かりやすく回答いただきありがとうございました。 >自分自身の所得税を払わなくていいのは「年収103万円」までとなります。 >これは、通勤費を除いた総収入(手取りでは無い)と言う事になります。 ということは、源泉徴収票に記載されている支払金額から交通費を差し引いたものが申告額になるのでしょうか?