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年末調整09' 配偶者特別控除について

09'年末調整が近づいてきました。 パート主婦にとって、勤務先から「そろそろ103万出るよ~。来月からのシフトどうするの?」と聞かれる季節になってきました。 昨年までは103万までで抑え、「配偶者控除」を夫が受けてきました。 我が家は、サラリーマンですが夫の国保で・国民年金はそれぞれ払っています。家族手当等ありません。  この不景気に、働ける環境があるのに調整のために休むとは・・?と思い、今年は130万まで働こうと思っています。 過去ログで、「配偶者特別控除」枠内なら、「配偶者控除」枠内より税の負担は増えるが、手取りの逆転はないとありましたが、今もそうですか? 130万未満だと、私の今年納めた所得税は12月に戻ってこないのは知っていますが、夫も12月にいくらか戻ってきていたのが無くなるのでしょうか?

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫の国保で・国民年金はそれぞれ払って… 国保、国民年金はともに「扶養」の概念はありません。 加入者数に応じた国保税と国民年金保険料が取られています。 >家族手当等ありません… 社保の扶養は関係なく、給与の扶養 (家族手当) も関係ないとなれば、 >そろそろ103万出るよ~。来月からのシフトどうするの?」と聞かれる… 103万を出たからといって、どうってことはありません。 そもそも税金は、稼いだ額以上に取られることはないのです。 >今年は130万まで働こうと思っています… 130万とはなんの数字ですか。 あなたがたご夫婦にとっては、なんの縁もない数字ではありませんか。 >「配偶者特別控除」枠内なら、「配偶者控除」枠内より税の負担は増えるが… 増えると言っても、103万越えから 141万までの間を、階段状に徐々に増えるだけです。 一気に増税になるわけではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >130万未満だと、私の今年納めた所得税は12月に戻ってこないのは知っていますが… ? 国保は夫が払っているとしても、国民年金は自分で払っていますよね。 年額約 16万が「社会保険料控除」となります。 ほかには「基礎控除」しか該当しないとしても、 (給与所得控除) 65万 社会保険料控除 16万 基礎控除 38万 ---------------------- 合計 119万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm までは所得税が発生しません。 >夫も12月にいくらか戻ってきていたのが無くなるのでしょうか… お書きの条件だけでは、あるかないかまでは分かりません。 少なくとも言えることは、夫も昨年に比べれば多少の増税にはなると言うことだけです。 >この不景気に、働ける環境があるのに調整のために休むとは… そのとおりです。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必要など、どこにもないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

uukudo801
質問者

お礼

同じパート仲間でも、個々の立場の違いに対して、理解していませんでした。ただ、サラリーマンの妻は103万・130万の壁について考えなくては・・・と思い込んでいました。 年内最後の給与の際、毎月引かれていた所得税の合計が返ってきていたのは103万未満で抑えたからと思っていました。これも勘違いで、生保・年払い¥30975、雇用保険・年約¥6000、国民年金・年払い¥172230あります。あわせて給与所得控除・65万、基礎控除・ 38万となると、¥123万までは所得税が引かれないということでしょうか。 総収入が増えるので、その分保険税が増え、私の住民税・今年度¥4000でしたが、今年の収入が120万あたりとすると来年度3万位に増えるのですね。 調整する意味のない立場ということがよくわかりました。ありがとうございました。 上記の記述で間違いがあればご指摘ください。よろしくお願いいたします。

その他の回答 (2)

  • makookweb
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回答No.3

旦那が国保&国民年金で家族手当も無いのであれば、 あなたが収入を抑える意味は全くありません。 中途半端な知識で130万とか訳の分からない事を言ってないで、 働けるだけ働いて1円でも多く稼いだ方が良いです。 無知で損をする場合も多いですが、 中途半端な知識で損をする方も非常に多いです。 本などを読んできちんと勉強しましょう。 ちゃんと勉強すれば、中学生でも理解できる内容です。 中途半端に友人やネットなどから得た知識だけで考えるから、 間違った判断をしてしまいます。 日本の税制は知らないと損する事ばかりですよ。

uukudo801
質問者

お礼

同じパート仲間で、旦那が同じサラリーマンでも、個々に違いがあり、勤務先も私自身も大きな勘違いをしていたようです。 ありがとうございました。

  • ma-fuji
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回答No.2

>「配偶者特別控除」枠内なら、「配偶者控除」枠内より税の負担は増えるが、手取りの逆転はないとありましたが、今もそうですか? ご主人が社会保険に加入し貴方が扶養になっている場合は、130万円以上になると健康保険の扶養からはずれ、保険料を貴方も負担しなくてはいけなくなるため、140万円や150万円だと手取りの逆転もあるということです。 でも、ご主人は国保ですので社会保険と違い、扶養ということはありません。 ななおで、貴方の年収にかかわらず、もともと、貴方の分の保険料はかかっています。 なので、貴方の年収がいくらでも手取りの逆転はありえません。 税金は働いた以上に増えることはありません。 >130万未満だと、私の今年納めた所得税は12月に戻ってこないのは知っていますが、 いいえ、おそらく戻ってくるでしょう。 貴方は国民年金の保険料控除を年末調整のとき申告すれば、その分の控除されますので…。 >夫も12月にいくらか戻ってきていたのが無くなるのでしょうか? ご主人が会社に出した「扶養控除等申告書」の「控除対象配偶者」の欄に貴方の氏名を記載してあったのなら、控除額は減りますので追徴になる可能性もあります。 でも、年末調整で所得税を計算してみなければ何ともいえませんね。 >この不景気に、働ける環境があるのに調整のために休むとは・・?と思い、今年は130万まで働こうと思っています。 貴方の場合は健康保険の扶養を考える必要ないので、働けるだけ働けばいいでしょう。 損することはありません。

uukudo801
質問者

お礼

目からウロコでした。 私の立場では、収入が増えれば、納める税が増える・・・。ただ、それだけなのですね。 よく理解できました。ありがとうございました。

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