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配偶者控除?配偶者特別控除?
3月に退職し、6月に結婚します。 退職後、すぐに就職しないので、暫くは収入がないことになりますので、所得税において「配偶者控除」を受けたいと思っています。 そこでよくわからないのですが、配偶者控除(特別控除)は、どういう場合受けられるのでしょうか。 私の場合、1~3月の給料と退職金で、今年一年の所得は大体110万と予測できます。 その場合、配偶者(特別)控除は適用されますか? されるとしたら、いくらくらい控除されるのでしょうか。 103万とか141万とか、はたまた76万とかいろんな額を聞きますが、よくわかりません。 詳しい方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
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#4で回答しました者です。 こんばんわ!お礼に書き込まれた内容を見ましたので、もう少し詳しく回答します。 お尋ねの”A”は給与所得で、”B”は退職所得です。退職所得が”0”になるとの事ですので、今回は給与所得のみで判定することになります。 下記の計算をして下さい。 給与の収入金額―給与所得控除額=給与所得(A) <上記の計算式の重要ポイント> 給与の収入金額について (1)平成17年1月に振り込まれる平成16年12月分の給料は、今年(平成17年分)の所得ではありません。計算に入れないで下さい。 平成17年3月退職なら、平成17年1月~3月分を加算して下さい。 (2)給与の収入金額は総支給額(社会保険料等控除する前の金額)を合計してください。 (注)交通費(通勤手当)は加算しないで下さい。 (3)退職金は給与ではありませんので、給与の収入金額に加算しないで下さい。 給与所得控除額について (1)これは疑問に思われているように、給与の収入金額により変わりますが、その合計金額が162万5千円以下の場合は”65万円”になります。 参考としまして、給与の収入金額に対する給与所得控除額の算出する表は下記のURLでご覧下さい。 http://mem.ecall.co.jp/azaz/f2_4.html よって、上記の計算によって算出された(A)が判定の要件となります。以下の文は最初の書き込みとほぼ同じですが、 <判定> (A)が38万円以下なら 配偶者控除 が受けられます。(ご主人の所得から控除される額は38万円です) (A)が38万円を超えて76万円未満の場合は 配偶者特別控除 が受けられます。 控除される金額は(A)の金額を下記のURLの表で”配偶者の合計所得金額”に照合し、それに対応する右の”配偶者特別控除の額”が控除額になります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm (A)が76万以上はどちらの控除も受けられません。 <追伸> 当初は”給与所得”となっていましたが、今回は”給与の収入金額”としました。 当初の計算式で”65万円”と書いたのは、あなたの書き込み内容に”給与と退職金合わせて大体110万円”とあったので、その場合は給与所得控除額が”65万円”になる(162.5万円以下は65万円)と推測できたからです。 いずれもなるべく簡単に計算出来るようにました。
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- hirona
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まず、所得というのは、収入から必要経費を引き算したものです。 給与所得の場合は、必要経費のかわりに、給与所得控除というのを引き算すると、金額が出てきます。 退職金の場合は、実は給与所得ではなくて、退職所得というのですが、これはこれで、退職所得控除というのがあります。 退職所得は、#4さんが書かれているBの計算で出すことができます。 これは0ですから、考えなくて大丈夫と思われます。 給与所得控除の金額は、収入が65万円以下なら65万円、収入が(65万円を超えて)180万円以下なら収入の40%です。 180万円を超えると、また計算が違ってくるのですが、今回は該当しない可能性が高いので、省略。 逆に言うと、収入の60%が給与所得となります。(#4さんが書かれているAのことです) 103万円は、収入がそれ以下だと、ご主人が配偶者控除が使える。 141万円は、おそらく収入がそれ以下だと、配偶者特別控除が使える。 76万円は、おそらく所得がそれ以下だと、配偶者特別控除が使える。 という感じかな……。
お礼
一つ一つ丁寧に教えて戴き、ありがとうございました。
- kawamura
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> なぜ所得金額が45万ということになるのでしょうか… >私の今年の給与が138万になったとしても、同じ65万で計算できますか? 給与所得者には、いわゆる必要経費の控除申告できないかわりに、収入額によって無条件に控除される額が決まっています。 収入が180万円以下の場合は「収入金額×40%」という計算式ですが「計算結果が65万円以下の場合は65万円」と決まっています。 質問者さんの場合は 138万円×40%=55万円 となり、どちらの場合も計算結果が65万円以下になるので、65万円の控除になります。 > 毎月の給料で、何も差し引かれていない金額が「給与」なんですよね? 大雑把に言うとそうなりますね。 > 配偶者特別控除の額も大幅に変わってきますよね? そうですね。 110万円-65万円=45万円 138万円-65万円=73万円 配偶者特別控除の額は 所得45万円の場合=31万円 所得73万円の場合=6万円 で、25万円の差があります。 ですが、来年確定申告をすることで、年末調整の時と同じく、生保や損保の保険料の控除や、退職後に支払う国民年金や健康保険の保険料の控除を受けることができますので、その時まで質問者さんの所得額は確定しません。 また、収入が138万円を超えると、ご主人の厚生年金の3号保険者にもなれませんし、健康保険の扶養にも入れませんので、 *国民年金保険料 ¥13,580×9か月分=約12万円 と、収入から、最初にお話した65万円にプラスしてもう12万円の控除が受けられ、 138万円-65万円-12万円=61万円 配偶者特別控除額は 所得61万円=16万円 となります。 健康保険料は国民年金保険料よりも高額になりますが、仮に同額だったと仮定しても、更に12万円の控除が受けられます。 そうすると、所得額は 138万円-65万円-12万円-12万円=49万円 となり、配偶者特別控除額は 所得49万円=31万円となります。 これに、生保や損保の保険料控除をプラスすれば、配偶者特別控除の最高額38万円を受けることも可能になってくると思いますよ。
お礼
分かりやすいご回答です。ありがとうございます。 ところで、こんなに沢山回答を戴いている上に、さらに質問していいものかどうか分かりませんが、質問させて戴いてよろしいでしょうか。(ご無礼をお許しください。) 健康保険の話が書かれていましたが、現在、国民健康保険にするか、現在の会社の健康保険組合の任意継続にするか、で迷っています。 両方の事務局に問い合わせたところ、任意継続の方が6,000円/月 ほど安いので、任意継続にしようと思っていたのですが、国保の方は、所得が減った場合は減免される、という話を聞きました。(具体的な金額は分からないそうです。)任意継続の方は、そういう制度はないので、どっちが低額で済むのか判断できず、迷っております。 話題が逸れましたが、伺いたいことは、kawamuraさんの書かれていた >健康保険料は国民年金保険料よりも高額になりますが、 >仮に同額だったと仮定しても、更に12万円の控除が受け >られます。 という部分ですが、これは、国保でも任意継続でも、どちらでも適用になるのでしょうか。 何度も伺って申し訳ございません。もしご存知でしたら、宜しくお願い致します。
>毎月の給料で、何も差し引かれていない金額が「給与」なんですよね? 違いは「収入」と「所得」の違いです。 所得=収入-経費 で計算します。たとえば自営業で商店を営んでいれば、 所得=売り上げ-商品仕入れ代金-店の維持費-光熱費など経費 となります。 ここで給与所得の場合には、 給与所得=収入(いわゆる税込みの支給総額)-給与所得控除 になります。この給与所得控除はみなし経費といい、原則給与収入では経費を計上できない代わりに認められている収入に応じて決まる経費の金額です。最低でも65万あります。他の方の回答にある65万は最低額です。 収入が162.5万までは65万で、それ以上になるとこの金額は増えます。 >退職金はまだ退職していないので、金額がわかりません。 そうですか。退職所得の計算では、こちらも特別に退職所得控除があって、これは勤務年数で決まる金額です。 最低でも80万あります(40万×勤務年数の金額が80万以下であれば80万で計算します)。また退職所得は1/2に圧縮して計算できます。 他の方の回答のAは給与所得でBは退職所得の計算ですね。 給与収入にしても退職金にしても今年の分は今年1月~12月に支給された金額で計算するのが普通です。 (まれに例外はあるけど通常考える必要はないでしょう) では。
お礼
ご丁寧な解説、ありがとうございました。 「給与所得控除」という言葉を初めて知りました…不勉強で申し訳ございません。
- a371168232
- ベストアンサー率57% (16/28)
あなたの1~3月の給料と退職金の合計額が 大体110万円であるというと、勤続年数が20年以下であるとの前提で下記の通りになります。 <下記の計算して下さい> 1~3月までの給料合計金額―65万円=A [退職金―(40万円×勤続年数)]÷2=B (マイナスになるときは”0”) <判定> A+Bが38万円以下なら 配偶者控除 が受けられます。(ご主人の所得から控除される額は38万円です) A+Bが38万円を超えて76万円未満の場合は 配偶者特別控除 が受けられます。 控除される金額はA+Bの金額を下記のURL表で”配偶者の合計所得金額”に照合し、それに対応する右の”配偶者特別控除の額”が控除額になります。 A+Bが76万以上はどちらの控除も受けられません。 <追伸> 配偶者控除と配偶者特別控除はダブルで受けられません。どちらかになります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm
お礼
丁寧なご回答ありがとうございました。 すみません、私は勘違いしていたようです… 3月で退職するとなると、給与は1~4月まで振り込まれることになります。 (1月の振込みは、12月の給与。私の会社では、前の月の給料が、次の月の20日に振り込まれます。) それと退職金が、今年の給与、ということになるのですよね? 単純に1~3月の給料が今年の給与というわけではないのですよね? だとすると、今年の給与はもっと増え、138万くらいになると思います… そうなると、配偶者特別控除の額も大幅に変わってきますよね? ところで、 1~3月までの給料合計金額―65万円=A の65万円というのは、どこから出てきた数字ですか?私の今年の給与が138万になったとしても、同じ65万で計算できますか? 退職金は40万以下なことは確実なので、Bはゼロになります。 ところで、AとBってどういうものですか?Bは退職所得といわれるものなのでしょうか。 質問ばかりでごめんなさい。 宜しくお願いします。
- White_Egret
- ベストアンサー率45% (93/203)
国税庁のタックスアンサーの関係しそうなぺージを御紹介しておきます。 ★給与所得の計算 http://www.taxanser.nta.go.jp/1190.htm ★退職所得(退職所得控除額)の計算 http://www.taxanser.nta.go.jp/1423.htm ★退職金と源泉徴収 http://www.taxanser.nta.go.jp/1426.htm ★配偶者控除 http://www.taxanser.nta.go.jp/1191.htm ★配偶者特別控除 http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm ★「国税庁タックスアンサー」のトップ http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm 参考 URL にはハイパーリンクのある OKWeb のこの質問を挙げておきます。
お礼
ありがとうございます。 参考に致します。
>私の場合、1~3月の給料と退職金で、今年一年の所得は大体110万と予測できます。 所得が110万であれば配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。 ご質問をみると多分収入と所得の区別がついていないと思われます。 所得=給与所得+退職所得 です。 給与所得=給与収入-給与所得控除 です。退職時に貰った給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」が給与所得です。 退職所得の計算は退職金総額から退職金にある控除を差し引いた金額になります。 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金の源泉徴収票をご覧下さい。退職所得が0円で源泉徴収税額も0円であれば退職所得は0円です。 以上で所得がわかりますから、その所得が38万以下であれば配偶者控除、38万を越えて76万未満であれば配偶者特別控除が受けられます。 では。
お礼
ご回答ありがとうございました。 ご指摘のとおり、給与と所得の違いを分かっておりません… 毎月の給料で、何も差し引かれていない金額が「給与」なんですよね? 退職金はまだ退職していないので、金額がわかりません。 退職後にならないと、なんとも言えないということになるのでしょうか。 参考になりました。
- issaku
- ベストアンサー率47% (244/509)
給与年収が110万円だとすれば、所得金額は自動的に45万ということになります。 配偶者所得が38万未満であれば「配偶者控除」の対象で、控除額は38万円です。 配偶者所得が38万以上78万未満であれば、「配偶者特別控除」の対象で、控除額は配偶者所得に応じて段階的に3万~38万円です。 質問者さんの見込み所得は45万円ですので、これに対しては配偶者特別控除額が適用され、控除額は31万円です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 参考になりました。 ところで、なぜ所得金額が45万ということになるのでしょうか… 厚かましくも、教えて戴きたく思います。 宜しくお願いします。
お礼
いつも詳しいご回答、本当にありがとうございます。 平成16年12月分の給料は、今年の所得にはならないのですね!知りませんでした。それと、退職金も給与に加算されないことも知りませんでした。ご指摘ありがとうございます。 やっと不勉強ながら、配偶者(特別)控除の仕組みが分かって参りました。 私の場合、1~3月の給与を算出し、そこから65万を差し引いた金額が38万以下か、38~76万になるのか、で受けられる控除金額が変わってくる、ということですね。退職金は給与ではないので、上式の「給与所得(A)」には加味されず、さらに退職金が40万以下なので、退職金所得(B)は0である、ということですね。 本当に、理解が遅くてご迷惑お掛けいたしました。 大変助かりました。ご丁寧な解説、感謝致します。