- ベストアンサー
配偶者控除38万円の記載について
ある確定申告書で配偶者控除が38万円と記載されています。 これは、配偶者の収入が「0円~103万円の間」という事を意味していると見て良いのでしょうか? それとも配偶者の収入が0円だったという事でしょうか? (パートで働いていたと思うのですが・・・) よろしくお願いします。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
話が混乱していますね。 給与所得者にも自営業者の必要経費のようなものが認められています、これが給与所得控除と呼ばれているもので、収入が161万9千円までなら一律65万円です。 収入からこの給与所得控除を引いたものを所得といいます。 ですから例えばその人が男とすれば夫で配偶者は妻ですね。 妻の所得が38万円以下であるなら夫が配偶者控除を受けられます、つまり配偶者控除を受けるのは夫のほうです。 妻の方の所得が38万円以下であれば、所得は収入から給与所得控除の65万円を引いたもですから、当然収入は65万+28万=103万ということで103万円以下ということになるのです。 そして妻自身には38万円の基礎控除というもがあってさらに引かれるので、38万-38万=0となり課税される所得がなくなり所得税もゼロになるということです。 配偶者控除はあくまで夫側の控除であって、配偶者である妻自身の所得とごっちゃにすると混乱します。 またここで38万円という数字が3つ出てきました、偶然同じ金額ですが別物ですのでこれもごっちゃにしないで下さい。 1.夫が配偶者控除を受けられる妻の所得が38万円以下 2.その夫が受ける配偶者控除の金額が38万円 3.妻が受ける基礎控除の金額が38万円 この3つの38万円です。
その他の回答 (4)
- sanori
- ベストアンサー率48% (5664/11798)
>>> 103万の人が65万円控除を受けたとして38万円の所得があります。 だったらその人は所得税を払わないといけないですよね?でも払わなくて良いのは何故ですか? 国民全員もれなく受けられる「基礎控除」というのがありまして、その額が38万なんです。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1199.htm つまり、年収が103万ちょうど=所得が38万ちょうどでも、そこから38万の基礎控除がされ、課税対象がゼロになります。 「38万」という数字って、所得税法のあちこちに出てくるから、頭がこんがらかりやすいです。 >>> それに、配偶者(103万円稼いだとして)に38万円の所得があるのに、何故その連れ合いは38万円を控除してもらえるのでしょうか? それは、「そういう制度だから」としか言いようがありません。 配偶者の所得が38万までは、配偶者控除を受けられる、ということです。 ちなみに、38万を若干超えても、配偶者特別控除というのがあります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm ほかにも興味や疑問がありましたら、下記の国税庁公式サイト(タックスアンサー)で勉強してみてください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/shoto301.htm これにて退散・・・
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
103万円の給与収入があった場合、まず給与所得控除65万円を差し引いて、「給与所得38万円」という数字が出てきます。 ここから、基礎控除38万円を差し引いた段階で、課税対象額が0円になりますので、その人に所得税はかかりません。 基礎控除38万円は、どの人も同じ金額を控除できる物です。
- sanori
- ベストアンサー率48% (5664/11798)
>>> これは、配偶者の収入が「0円~103万円の間」という事を意味していると見て良いのでしょうか? はい。 >> それとも配偶者の収入が0円だったという事でしょうか? 0円の場合もあり、そうでない場合もあり、です。 サラリーマン(パートも含む)の場合、自営業の人が「必要経費」などを申告できることとのバランスをとるため、一律の計算式による「給与所得控除」というものが収入から引かれ、その引かれた後の額が初めて「給与所得」として、配偶者さん自身の所得税の課税対象になります。 年収が103万以下の場合、給与所得控除は一律65万円です。 したがって、年収が103万以下の人の給与所得は、0~38万円です。 配偶者さんの給与所得が0~38万円なので、その連れ合いさんが配偶者控除を受けられます。 配偶者控除の額は、給与所得が0~38万の範囲のどの金額であっても、一律38万です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm
- oo14
- ベストアンサー率22% (1770/7943)
38万は配偶者控除といいますが基礎控除や一般の扶養親族控除と同額ですから1人あたりの控除みたいなものです。その前に給料をもらっておれば、とりあえず必要経費分という意味で、65万円分は税金がかかりません。よって収入が65+38=103以下の人は所得税というのがかからない。ということです。 もっとも配偶者のばあいは配偶者特別控除というのがあり76万円まで傾斜的に控除されるのですこしややこしくはなりますが。今回は関係なさそうですね。
お礼
>とりあえず必要経費分という意味で、65万円分は税金がかかりません。 0円~103万円しか給与が無いのに、65万円も必要経費があるのですか??驚きます。 配偶者控除が38万円と記載があれば、配偶者の年収が0円とは決め付けられないし、103万の収入があったとも言えるという事でよいでしょうか。
補足
ありがとうございました。(を、お礼欄に忘れていました。すみません)
お礼
ありがとうございます。 103万の人が65万円控除を受けたとして38万円の所得があります。 だったらその人は所得税を払わないといけないですよね?でも払わなくて良いのは何故ですか? それに、配偶者(103万円稼いだとして)に38万円の所得があるのに、何故その連れ合いは38万円を控除してもらえるのでしょうか? 配偶者控除が38万円だからって、配偶者が0円の収入だとは言い切れないという事はわかりました。