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扶養控除について
今年結婚し妻が扶養に入りました。この場合扶養1名で\380,000控除となりますが、年末調整でこの金額が戻るということでしょうか?知識がないのでつまらない質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
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#4です。失礼しました。 >「 ×0.2-33万円」ではなく、「×0.1」ですよね?3,300千円未満は×0.1と書いてあったものですから。 仰るとおり、所得金額が362万円ですから、それに「所得控除の額の合計」を控除しますと「課税される所得金額3,299,000円まで」に該当しますね。 したがって「課税される所得金額」×0.1 が正しいです。 うっかり者でご迷惑おかけいたしましたことお詫び申し上げます。
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- cherry_tomato
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あなたの年収520万円の場合、「給与所得控除後の金額」(※1)を求めます。この金額があなたの「所得金額」です。 その「所得金額」-「所得控除の額の合計額」(※2)=「課税される所得金額」です。 「課税される所得金額」×0.2-33万円=「年税額」 源泉徴収票の『源泉徴収税額』となります。 年末調整で求めた「年税額」と「1月から12月まで徴収された税額」の差額が「還付税」となり、あなたに戻ってくる税額です。 奥様を年の途中で扶養した場合でも所得税は1月から12月までの1年間を扶養と言う考え方です。扶養をし始めた時期にも寄りますが、おそらく税金が戻ってくる金額が昨年より多いのではないかと思います。 ※1「給与所得控除後の金額」(所得金額)の求め方 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4286/14.pdf 表の7ページの520万円以上520.4万円未満に該当します。 362万円が「給与所得控除後の金額」となります。 ※2「所得控除の額の合計額」とは 基礎控除額38万円、配偶者控除額38万円、社会保険料の金額、生命保険料の控除額、損害保険料の控除額 などがあります。
お礼
有難うございました。大変良くわかりました。ひとつ気になったのですが、×0.2ではなく、×0.1ですよね?3,300千円以下は×0.1と書いてあったものですから。う~ん、難しいですね。
- okstism
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そんなところです。詳しくは給与担当にいくら還付されるか計算して貰いましょう。別に恥ずかしいことではありません。
- okstism
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扶養控除38万円とは、所得額-38の意味です。簡単に計算し易い例を挙げてみましょう。所得額が300万円で、所得税が30万円と仮定します。扶養控除を入れた場合は300-38=262ですから、所得税は26.2万円。年末調整で、払いすぎた所得税を差し引きして、還付される訳です。勿論この計算が全てではありません。あくまでも「分り易く簡単に扶養控除のみについて」の例えです。
お礼
有難うございます。だいぶ解ってきました。ということは、年収が520万の場合は、扶養無しで520万-33万×0.2で、扶養有りの場合が520万-33万-38万×0.2となり差額が年末調整で返還されるということでよろしいのでしょうか?何度もすいません。
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
所得額から380,000円が差し引かれ、その金額に税金がかかります。年末調整で戻る金額ではありません。
お礼
早速教えて頂き有難うございます。計算式はどのように計算すればよろしいのでしょうか?
お礼
やや失礼な返信でしたが、親切にお答え頂き有難うございました。ほぼ把握できました。また何か分からない点が出てきたときには宜しくお願いいたします。