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扶養親族について
今年子供が生まれましたが、子供は妻の方の会社で扶養家族の申請をしました。ところが、妻は産休・育休中のため、本年度の収入金額が75万円ほどになっておりますので、私のほうで妻は控除対象配偶者になると思いますが、子供も扶養親族として控除してもよいのでしょうか? 本年度の妻の収入金額は103万円以下ですので、妻の会社の年末調整では扶養控除はするまでもないため、私のほうで控除しても良いのではないかと考えております。
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noname#24736
回答No.2
#1の追加です。 妻の方の扶養家族の申請を取り消して、夫の方で申請をすることになります。 手続きは、今年は夫の扶養にして、来年からは妻の扶養にするには、妻の既に提出している「16年 扶養控除等申告書」の子供の扶養を取り消して、今年提出する「17年 扶養控除等申告書」に記入します。 夫の方は、既に提出している「16年 扶養控除等申告書」に子供を追加で記入して、今年提出する「17年 扶養控除等申告書」にき子供を記入しないで提出します。
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noname#24736
回答No.1
生計を一にしている子供の場合、夫婦のいづれかの扶養家族に来ますから、妻の年収が103万円以下の場合妻には所得税が課税されませんから、夫の扶養家族とした方が有利です。 ご質問の場合は、妻と子供を扶養とすることが出来ます。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 子供は妻の方で扶養家族として申請してしまったのですが、本年度は妻には所得税が課税されないということで、そちらは扶養を外す申請をしなくても私のほうで扶養にしてしまっても良いということでしょうか? 来年度からは妻の方で控除するつもりですが、本年度がダブってしまわないのか心配しております。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 実は妻の会社の方が家族手当が多いので、子供は妻の会社で扶養の申請をして、本年度のみは妻の年収が少ないため、私の方で扶養控除ができないものかと考えておりました。昨年度私の年収が少なかったため、子供は妻の会社で扶養の申請ができたのですが、本年度以降は私の年収が上回るため、一旦妻の方で扶養を外してしまうと、会社の規則により再度扶養に入れるのは難しい状況なのです。 税務署に確認しましたが、私の考えている方法ですと重複してしまうとのことですので、子供の控除はあきらめました。