- ベストアンサー
私が兄に援助しているお金も「扶養」扱いで控除できるのか?
- 私(会社員)は、妻がおり、妻の年収が103万円以下であるため、年末調整で「配偶者控除」を受けています。
- 私は鬱病で生活保護を受けている兄に援助しています。最近、「扶養」とは生計を共にしていなくても良いという話を聞き、私が兄に援助しているお金も「扶養」扱いで控除できるのか疑問に思っています。
- もし扶養扱いにできる場合、年末調整の用紙(扶養控除等申告書)に兄の名前を記載できるのか知りたいです。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>もし扶養扱いにできる場合、年末調整の用紙(扶養控除等申告書)に兄の名前を記載できるのでしょうか? 扶養親族に該当すれば当然、記載できます >私が兄に援助しているお金も「扶養」扱いで控除できないものかと・・ 字面を拝見すると、援助額「年12万円」を貴方の所得から控除できないかと質問されているようにも取れますが、援助した金額を控除するという制度ではありません。一般には扶養控除38万円を貴方が受けられるか、という問題になりますが、受けられると思います。 ただし親御さんなどがお兄さんを扶養親族として申告していないことも条件となります。 >虫がいいという話は無視 「虫がいい」の語源は「生計を一にする」「扶養親族」の意義よりむずかしいかもしれません。一説には、「なんでも寄生虫のせいにする、都合のいこと」というのがあります。 非常に蒸し蒸するこの頃です。お元気で。
その他の回答 (4)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
[生計を共にしていなくても良いという話]ではなく、生活を共にしてなくても良いの聞き間違い、記憶間違いでは? 税法上の扶養親族になるには、生計を共にしてることが条件です。 国税庁長官通達では一つ屋根の下に暮らしてるなら、生計を一にしてるとしてよい」とし、一つ屋根の下で暮らしてなくても、つまり別居してても、生活費の援助をしてる、送金してるというなら「生計を一にしてる」と考えるとしてます。 というわけですので、「生計を共にしてない」状態では、控除対象扶養親族にはなりません。 あなたがお兄さんに毎月送金をして援助をしてるのですから、別居状態ではあるが生計を一にしてるといえるでしょう。 控除対象扶養親族にできると、私は思います。 援助してる額が年間12万円でも、扶養控除38万円を受けられます。 「虫のいい話」という声がありますが、送金額によって扶養控除額に変化はありませんので無視してよいでしょう(※)。 生活保護を受けられる程度の精神疾患ですと障害者手帳をお持ちではないでしょうか。 すると控除対象扶養親族にするとともに、あなたが障害者控除を受けられます。 過去5年分の確定申告書の提出で扶養控除を受けられることになります。 なお、兄を控除対象扶養親族にできるかどうかの判定に、配偶者控除を受けてるかどうかは無関係です。 ※ 送金をしてれば、生計を一にしてるのだから、毎月100円送金してるので、扶養親族にしてかまわないだろうという話がでそうです。 このあたりは「送金事実だけではなく、金額も判断材料」として、社会通念上の「生活援助額の概念」から問われるべきでしょう。 国税庁長官にすれば「毎月100円の送金をしてて、生活費の援助をしてるとして良いとは、言った覚えはないぞ」です。 年間1,200円プラス送金手数料で「生活の援助をしてる」とは、いえないですよ。 しかし、毎月1万円の送金って、結婚して家族がいる方にとっては「大金」です。たかが1万円ではありません。 年間12万円送金することで38万円の控除を受けるのは虫が良いという方は、毎月1万円の負担は大きいことを無視してます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>最近、「扶養」とは必ずしも生計を共にしていなくても良いという話… それは何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 少なくとも 1.税法に関しては、「生計が一であること」が絶対条件であって、1.税法のつもりで上記をお書きでしたら、まったくのガセネタです。 >私には鬱病で生活保護を受けていてる兄がいます… 同居しているわけではないのですか。 別居の場合の「生計が一」とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >1万円を私が負担し、毎月兄へ… 年間 12万円の仕送りで、38万円の控除を受けようというのは、少々虫が良すぎるでしょう。 まあ、仕送り額の具体的定めはありませんので、申告すれば一応は通るでしょうが、あとで税務調査に来られて否認されたら、過少申告加算税や延滞税など大きなペナルティを食らいます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm >扶養扱いにできる場合、年末調整の用紙(扶養控除等申告書)に兄の名前を… 自信を持って要件を満たしていると言えるのなら、書けば良いです。 鬱病で精神障害者手帳を交付されているなら、障害者控除も視野に入ります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
「生計が一であること」=同居していること ではないですよね? ガセネタと決めつける根拠はなんですか? >少々虫が良すぎるでしょう それはあなたの価値観でしょう。 あなたの価値観は聞いていません。過少申告加算税や延滞税なんて言葉が出るのも不思議です。 38万円の控除を受けようとしてるわけではなく、控除が認められるのかを質問しているだけです。 あなたの勝手な価値観や決めつけで回答されているのが残念です。まったく参考にならず、迷惑な話です。 以後、わたしは回答をしないでください。
- ma-fuji
- ベストアンサー率49% (3864/7826)
>自治体から援助をうけている生活保護10万円程度のうち、1万円を私が負担し、毎月兄へ支払っています。もう10年以上続けています。 お兄さんは、貴方からの送金を役所に申告してあるということですね。 扶養控除を受けるためには、扶養にする親族と「生計が一」であればいいです。 税法上の「生計が一」というのは、同居しているか、別居の場合、常に生活費を送金していれば該当します。 送金の額についての規定はありません。 なので、お兄さんを税金上の扶養にできます。 >もし扶養扱いにできる場合、年末調整の用紙(扶養控除等申告書)に兄の名前を記載できるのでしょうか? できます。 10年以上送金しているということなら、5年前の分までなら、確定申告すればさかのぼって扶養控除を受けることができ、控除分の所得税と住民税が還付されます。 なお、確定申告には5年分の源泉徴収票が必要で、その間、確定申告していないということが必要です。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 可能性としては充分あります。
お礼
ご配慮ありがとうございます。 扶養控除は、現在妻の分を使用しておりますので、実際にはそれ以上の控除はないということですよね? たしかにたとえ12万円だろうがなんだろうが、扶養なら1人で一律38万円の控除というだけの話なんですよね? 「何人扶養してる」とか、「どのくらい扶養しているか」は関係ないということですね。