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扶養控除について

離婚し別居しているが、調停で定めた養育費を支払っている(生計を一つにする)17歳の子供の扶養控除を自分がとり(離婚した妻は了解しています) さらに あらたに再婚した妻の配偶者控除をとることはできますか? 年末調整の書類提出が迫っており、よろしくお願いいたします。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18131)
回答No.1

所得等のその他の条件を満たしていれば,何の問題もない。

kazeyura
質問者

お礼

さっそくのご回答をありがとうございました。

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