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年末調整についての質問
- 年末調整時期に扶養控除についての質問です。結婚しているが、妻が産休中で退社予定のため、妻の所得は必要なのか、扶養に入れることは可能か、特別控除は受けられるか疑問です。
- 年末調整の書類作成に関する質問です。結婚しているが、妻が産休中で退社予定のため、妻の所得は必要か疑問です。
- 年末調整の扶養控除に関する質問です。妻が産休中で退社予定のため、妻の所得は必要かどうか、扶養に入れることは可能か、特別控除は受けられるか疑問です。
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質問者が選んだベストアンサー
たぶん、共働きで妻を扶養対象にしていなかったのだと推測します。 (配偶者:あり、扶養義務:なし、だったのでは) 子供の健康保険は、どちらが払っているのですか。 あなたなら、(配偶者:あり、扶養義務:あり)で、子供の申告が必要です。 配偶者なら、今までとおりです。 配偶者が退職して、社会保険を脱退するまで扶養できません。 配偶者が退職したら、自分の会社に扶養届けを出してください。 (あなたが社会保険ではなく、国民保険でも同じですが、妻の保険機関の変更日は覚えておいてください。来年、妻を扶養にしたとき、保険の異動年月日を記入することになります) 詳細は、自分の会社の総務部門に相談してください。 →特別控除?・・・ありません。
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- f272
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配偶者控除の所得要件は38万円以下 配偶者特別控除の所得要件は38万円超76万円未満 です。所得が大体150万弱もあれば,どちらも対象外です。 しかし,給与収入と給与所得の区別がついていないように思いますので,もう一度確認してください。給与所得とは,給与収入から給与所得控除を引いた額です。給与収入が188万円までなら給与所得控除は65万円です。よく103万円の壁とかいうでしょ。給与収入が103万円なら65万円を引いて給与所得は38万円になって配偶者控除が受けられるということです。 しかし給与収入が150万だとしても給与所得は85万円になりますから,配偶者控除も配偶者特別控除もどちらも対象外であるのは変わりませんが。もし76万円未満になるのなら,正社員としてどこかの会社に在籍していたとしても,堂々と申告書に書いてください。 > 妻は産休を取っており、来年の7月まで取れるそうです。 それは産休ではなくて,育休と言います。産休は出産後8週間までです。
- notnot
- ベストアンサー率47% (4901/10362)
所得が150万であれば、控除も特別控除も無しです。 控除は38万円まで、特別控除は76万円までです。 それぞれの控除の記入用紙に、その旨書いてあると思いますが。
補足
ありがとうございます では150万弱と書きましたが、 しっかりと所得を計算した際に、76万を下回っていた場合は、正社員でも私の書類に書き込むことが出来るのでしょうか?