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扶養控除について
扶養控除についてお聞きしたいのですが?入籍をして嫁と連れ子(19.5歳、大学生)を扶養に入れた場合どのくらいの扶養控除を受けられますか?また、12月の年末調整時点でまとめてでも大丈夫でしょうか?
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長いですがよろしければご覧ください。 >…入籍をして嫁と連れ子(19.5歳、大学生)を扶養に入れた場合どのくらいの扶養控除を受けられますか? ○奥様の「合計所得金額」が38万円以下の場合 ・配偶者控除:38万円(住民税33万円) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm --- ○奥様の「合計所得金額」が「38万円超~76万円未満」、かつ、shuchansanさんの「合計所得金額」が「1千万円以下」の場合 ・配偶者【特別】控除:38万円~3万円(住民税33万円~3万円) 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm --- ○息子さんの「合計所得金額」が38万円以下の場合 ・扶養控除:63万円(住民税45万円) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm --- (備考) 「所得金額」の求め方は「所得の種類」によって違います。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf ※「所得金額」は「(税法上の)儲け」のことで、「所得控除」を差し引く前の金額です。 ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当するもので、「所得控除」ではありません。 >12月の年末調整時点でまとめてでも大丈夫でしょうか? 問題ありません。 間に合わなければ、本来の申告方法である「所得税の確定申告(還付申告)」で申告します。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」での申告は、「見積の所得」ですから、「(12月31日時点の)所得の予想が困難」であれば、はじめから「所得税の確定申告」で申告したほうが良いです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『[手続名]給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『No.2030 還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html ※なお、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」「(会社の支給する)扶養手当」などは、それぞれ違う制度で、「税金の制度」とも直接の関係がありませんのでご注意ください。 --------- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が【給与のみ】」の場合の目安です。 ※「【給与所得の】源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
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- mukaiyama
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長すぎる回答もかえって分かりにくいと思いますので、要点のみ手短に答えておきます。 >嫁と連れ子(19.5歳、大学生)を扶養に入れた場合どのくらいの扶養控除… 税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、嫁に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >12月の年末調整時点でまとめてでも… というよりそもそも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 納税者が会社員等なら今年の年末調整で、納税者が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 それで、大晦日現在で妻の所得要件その他を満たすとして、 ・妻の分の配偶者控除による節税額 38万 × 税率 ・連れ子の分の扶養控除による節税額 63万 × 税率 です。 「税率」は源泉徴収票で [給与所得控除後の金額] - [所得控除の合計額] = [課税所得] http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-7.pdf を計算して調べます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm