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配偶者の扶養控除等について

このあたりの事は全くわからず、質問内容に誤りがあるかもしれませんがお許しください。 今まで専業主婦であった妻が今年の5月から正社員として働きだしました。 そこで今月末の年末調整時点の負担増を予測したいと考えております。 私の浅い知識では、サラリーマンの場合所得税と住民税は翌年の所得や扶養状況を予測して課税額が決まり年末調整において実際の所得と扶養状況により調整されると認識しています。 以上の状況から本年の私の年末調整時の負担増額を教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願いいたします。 尚、詳細データは以下の通りとなります。その他に必要なデータがありましたら教えてください。 私:39歳 妻39歳 長女:17歳 長男15歳 私の年収:750万円 住宅ローン控除:無し

みんなの回答

  • makookweb
  • ベストアンサー率16% (175/1032)
回答No.3

>サラリーマンの場合所得税と住民税は翌年の所得や扶養状況を予測して課税額が決まり >年末調整において実際の所得と扶養状況により調整されると認識しています。 所得税に関しては見込みで源泉徴収し、年末調整で調整されます。 住民税は前年の所得を元に計算するので、年末調整はされません。 >年末調整時の負担増額を教えて頂けないでしょうか。 奥さんの収入が103万を超えれば、所得税の配偶者控除38万円が0円になります。 その場合でも、収入によっては、配偶者特別控除を受けられます。 配偶者控除も特別控除も受けられないとした場合、 控除額の38万にあなたの所得税の税率を掛けた分(1万9千円~15万2千円)が負担増になります。

fufu1496
質問者

お礼

とても分かりやすいanswerをいただき誠にありがとうございます!!

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>配偶者の扶養控除… 税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に「扶養控除」は適用されません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 >妻が今年の5月から正社員として働きだしました… 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >長女:17歳 長男15歳… いつの時点での年齢ですか。 大晦日現在で満16歳に達していない子供は、控除対象扶養者になりません。 だって、その何倍もの子ども手当をもらってきたでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >本年の私の年末調整時の負担増額を… 17歳の長女が去年の大晦日現在で満16歳になっていたのなら、長女の分は去年も扶養控除を取っていたので、今年も変わらず。 15歳の長男が、大晦日までに 16歳になるなら、38万円 × 税率 分だけ、去年より減税。 大晦日にまだ 15歳なら去年と変わらず。 妻は、5月から今年中にもらう給与、賞与の合計が 103万円以下なら、去年と変わらず。 103万以上 141万以下なら、控除額は階段状に変化しますが、その控除額と 38万円との差に「税率」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm をかけ算した分だけ去年より増税になります。 141万を超えるなら、38万 × 税率分の増税です。 >私の年収:750万円… 年収は関係ありません。 源泉徴収票を見て、 「給与所得控除後の金額」-「所得控除の合計額」=「課税所得」 を計算して、前述の #2260 に照らし合わせて税率を調べます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

fufu1496
質問者

お礼

詳細に回答いただいてありがとうございます。 長女は去年の大晦日時点で満16歳、長男は今年の大みそか時点で満15歳ですので、去年と変わらずのようですね。 妻の年収は141万円を超えていますので、負担増額は38万円×税率となりそうです。 とってもよくわかりました!!

  • ihciku
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

5月から12月までの奥様の給与収入が合計103万円以下でしたら負担増はありません。103万円を超えていたら、ご本人の年間の社会保険料支払額また生命保険、損害保険の加入状況によって変わりますが、3万8千円から最大7万6千円が、配偶者控除がなくなることによる所得税の負担増です。

fufu1496
質問者

お礼

早々に分かりやすい回答を頂いてありがとうございます。 とてもよく分かりました。

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