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妻の国民年金は、妻が確定申告?夫が年末調整で申告?

妻の国民年金支払い分については、妻本人が申告しても夫の年末調整で申告しても良いそうですが、夫と妻では所得が全然違いますよね。所得の少ない妻が確定申告した方が還付率が大きいのでしょうか? どちらにしても妻は仕事を中途退職しましたので確定申告はしなければならないのですが。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.1

国民年金を始めとする社会保険料控除については、夫婦どちらでも控除していいという訳ではなく、それを実際に支払った人でしか控除できません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm ですから、ご主人が実際に支払われているのであれば、ご主人の年末調整で控除すべき事となり、奥様本人が支払われているのであれば、奥様の確定申告の際に控除すべき事となります。 実際に支払った方で控除するとの前提で、所得税は超過累進課税ですので、所得が高いほど税率が高くなりますので、国民年金等の所得控除がある場合は、一般的には所得が高い方が還付率自体は大きい可能性が高いとは思います。 それと、今年から改正により、国民年金については、控除証明書の添付が要件となりましたので、おそらく今月上旬ぐらいに証明書が送られてきますので、年末調整又は確定申告の際にはそれを提出すべき事となります。

その他の回答 (4)

  • kamehen
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回答No.5

僭越ながら#4さんの回答に関して補足というか、書き込ませて頂きます。 あくまでも所得税法に基づけば、私や#2さんが書かれている通りです。 確定できないから、どちらでも得な方で良い、というのは、このような板で書き込まれるのはいかがなものかと思います。 確かに、自営業の場合は、#4さんが書かれているような感じで、年によって、あっちにつけたりこっちにつけたり、という感じでされるケースもあるとは思います。 ただ、今年から国民年金については、控除証明書の添付が義務付けられましたので、今後は税務署で提出された申告書を見れば、毎年コロコロ変わっていれば税務署の方も気がつく訳で、指摘されるケースも出てこないとは限らないものと思います。

noname#16309
noname#16309
回答No.4

支払った人は、銀行口座での引き落としでないがぎり、夫、妻のどちらが払ったと確定できません。 つまるところ、質問者の方のいうように、還付率のいいほうで年末調整もしくは申告できると思います。 中途退職ですので、基本的には、夫で申告したほうが、得である可能性もあると思います。 私の場合、自営業ですので、国民年金保険料控除はその年の収入に応じ私に妻分をにつけたり、妻分を妻につけたり、税務署から郵送される年末調整の手引きを参考になるべく税金を支払わないように調整します。

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

再び#1の者です。 僭越ながら#2さんの回答の補足になりますが、ご主人名義の通帳から引き落とされている状況であれば、ご主人が支払っているものとなるとは思いますが、無職であったとしても、奥様自身の蓄えの中から実際に年金を支払っているのであれば、当然、奥様の方で控除すべき事とはなります。 (無職だから控除できないとは限りません、あくまでも実際に支払った方ですので、もちろん無職であればほとんどの場合はご主人が支払われているものとは思いますが。)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.2

妻の国民年金の支払い分は、妻本人でも夫でもどちらが申告しても良いのではありません。 支払った本人が、社会保険控除することができます。 無職なので、夫の収入から支払った場合(夫名義の通帳から引き落としたなど)、妻は自分で支払ってないので、妻が社会保険控除することはできません。 還付率とかの問題ではありません。

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