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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:退職した会社で年末調整後、確定申告もやるべき?)

退職した会社で年末調整後、確定申告もやるべき?

このQ&Aのポイント
  • 退職した会社での年末調整後、確定申告は必要かどうか検討します。
  • 退職した会社での年末調整後には、寄付金や国民年金の控除などがある場合、確定申告をすることで少しでも税金が戻ってくる可能性があります。
  • 前職の年収が260万円程度の場合、年末調整後でも自分で確定申告をすることで税金の還付が期待できます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.4

>昨年末退職し、医療保険支払い分があったので控除証明書を提出し、会社で年末調整をやってもらいました。 10月に退職した人は、通常、会社は年末調整しませんが、してもらえたんでしょうか? ちなみに、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」欄に数字が記入されていれば、年末調整されています。 年末調整してあってもなくても、寄付金や国民年金は控除できるので、確定申告すればいいでしょう。 源泉徴収票はもらいましたか。 なお、確定申告には源泉徴収票が必要です。 >年末調整をしていくらかの還付金が発生した後でも、(1)(2)の分を自分で確定申告をすればまた少しは戻ってくるのでしょうか。 戻ってきます。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます。 源泉徴収票のほかに、寄付金の領収書、年金の控除証明書、印鑑、通帳を持って行ってください。

kotuminmin
質問者

お礼

会社が依頼している会計事務所の人づてに聞いたところ、私の分も済んでいるそうです。 源泉徴収票は、会社に手紙を書いて郵送してもらおうと思います。 >ちなみに、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計」欄に数字が記入されていれば、年末調整されています  源泉徴収票の見方を知らなかったので大変参考になりました。 疑問・不安がすっきりしました。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#154967
noname#154967
回答No.3

源泉徴収されている所得税が年末調整ですでに確定しいる還付金よりも多ければ 確定申告すれば当然控除を受けられる分でその分にかかる部分も還付されますよ。 その他、「医療費控除」(医療機関にかかった際の領収書や薬局で購入の風具する、湿布などのレシートとか)も申請できます。 (申請できる金額など条件がありますが、当てはまる場合が多いので利用してください。) 医療保険の保険料支払いとは別です。(医療保険の保険料は国民年金とかと一緒で「社会保険控除」)

kotuminmin
質問者

お礼

病院の領収書なども見てみます。 ご回答ありがとうございました。

noname#227991
noname#227991
回答No.2

厚生年金ではなく国民年金に入っていたのですね。 それならば、年末調整で年金の計算がされていないと思いますので 確定申告すれば還付金が増えると思います。 なお、会社の場合は年末の給料に還付金が普通は含まれますが 入っていなかったという事ですか? 源泉徴収票があるなら、それも一緒に税務署に提出して下さい。 窓口に行けば、記入の仕方など教えてもらえます。 医療費も沢山有るなら一緒に持って行きましょう。 なお、還付金は当然ながら昨年会社が給料から毎月徴収していた金額からなので、 徴収額以上に戻ることはありません。

kotuminmin
質問者

お礼

説明不足ですみません。 在職中は厚生年金で、国民年金は退職後に支払った分です。 10月に退職し、11月末に引っ越しました。 引っ越した後でも、普通なら振込とかで会社から還付金をもらえるんでしょうが、前職は給料が現金支給だった上に、給与担当の、社長の奥さんは割といい加減な人で、おそらく事務所の引き出しに入れっぱなしなのではないかと思います…。 ご回答ありがとうございました。

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.1

年末調整はあくまで給料を払った会社が行う物でその後に支払った国民年金等は計算しません ご自身で源泉徴収票を添えて確定申告してください還付される税金が有るはずです

kotuminmin
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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