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年末調整と確定申告どちらがいいのか

役員が今年の6月で退職し、その後顧問として会社に残り退職金以外の年収が2000万以下、1社からのみの給与所得のみの場合にあたるで年末調整にしようと思うのですが、退職金の分は別でその本人が確定申告に行ったほうがよいのでしょうか?またその本人が確定申告に行くと行った場合、2度手間になるという理由で会社では年末調整しなくても良いのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

>年末調整対象者の場合は会社で必ずしなければいけないものなんですよね?本人が自分で確定申告するので年末調整はいい・・というので困ってます。教えて下さい。宜しくお願いします。 そのとおりですね、基本的には会社で必ず年末調整すべきものです。 しかし、確定申告ということは、年金とかそれ以外の所得があって、年末調整で還付してもらっても、また後で支払わなきゃならないのでそう言っているのかもしれませんよね。 まぁ、現実的には、本人の希望を聞いて、年末調整しない会社も結構ありますが(^^; (但し、年末調整はしなくても、当然の事ながら、給与支払報告書は市町村へ提出しなければなりませんが)

mochimaron
質問者

お礼

ありがとうございました。とても助かりました。本人にも伝えわかってもらえました。今年から給与担当になりわからないことだらけなのでまたお助け下さい!

その他の回答 (2)

  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

#1の方が書かれているとおりです。 年末調整については、本人が確定申告するしないに関わらず、すべきものです。 退職金についても、基本的には確定申告の必要はありませんが、#1の方が書かれているように、20%の源泉徴収をされている場合のみ、確定申告しなければなりません。 下記サイトも参考にしてみて下さい。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1420.htm
mochimaron
質問者

補足

ありがとうございます。#1の方に補足させていただいたのですが、年末調整対象者の場合は会社で必ずしなければいけないものなんですよね?本人が自分で確定申告するので年末調整はいい・・というので困ってます。教えて下さい。宜しくお願いします。

  • ken4rou
  • ベストアンサー率38% (22/57)
回答No.1

年末調整ですが… 給与所得で年収が2000万以下で1社(甲欄適用者)であれば年末調整はしなければいけないでしょう。 退職金については別所得なので退職所得控除をしたうえで退職金の源泉徴収税額の速算表より計算した源泉所得税を徴収しますが、その金額の徴収により確定申告の必要はないと思います。 ただし退職所得の受給に関する申告書の提出がないためなどの理由で20%の源泉徴収をした場合等は確定申告をしなければいけないと思います。

mochimaron
質問者

お礼

補足までして申し訳ありませんでした。#2の方に教えて頂き理解できました。色々ありがとうございました。

mochimaron
質問者

補足

早速ありがとうございました。年末調整対象者であれば本人が確定申告行く・行かないに関わらず、会社でしなければいけないということですよね?本人は今まで年末調整対象者ではなく確定申告していたため、今年も自分でやるからいいです・・というのですが、選べるものなのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願いします。

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