- ベストアンサー
夫の年末調整に入れるか自分で確定申告するか
今年の途中で退職し、今は専業主婦です。(いずれ働く予定で今探してます) 来年、確定申告をして還付してもらう予定なのですが、 (1)夫の会社の年末調整用紙に「社会保険料」の部分がありますが、ここに私が払った任意継続の保険料を書くか、 来年自分で確定申告をする時に書くか、どちらが良いのでしょうか?結果は一緒ですか? 65万円を引く前の収入は130万程です。 (2)生命保険料は、契約者名・口座名共私なんですが、退職後の支払分は夫の年末調整用紙に書くか、自分の確定申告で出すかどちらが良いのでしょうか? (3)あと、自分で払った市民税は対象外でしょうか? 以上、お願いします!
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1の者です。 >>もし、生命保険・社会保険を夫の年末調整に記入す>>る場合、働いていた月の分は入れてはダメなんです>>よね・・・? だめということはありません。原則論から言えば旦那様が払った分を旦那様が控除するということになります。しかし、あなたが働いていても旦那様が払ったのだ!、ということであればOKな訳です。 もっとも、あなたの給与から源泉徴収されていた社会保険料は誰が見てもあなたが払っていますから、これはあなた以外には控除対象とはなりません。 そのてんに注意して有利な方法で申告してくださいね。
その他の回答 (2)
- camille_ka
- ベストアンサー率60% (50/83)
#1の者です。書き忘れたので。。 あなたの年収が130万円だとすると給与所得控除後で65万円です。基礎控除しか控除がないとすると21600円納税になりますから、退職までに源泉された所得税が21600円以下であれば納税することになりますから、その際には生命保険控除とかがあった方が良いということになります。 もっとも納税しても旦那様の方では控除されるわけですから”家”の中では通算して同じ事なのですが気分的に一時でも払うのは嫌ですよね。。 蛇足ですが、退職所得(所得税が控除されている)ものがあれば、加味して計算されますから控除額は増えるかもしれません。
お礼
再度のご回答ありがとうございます! もし、生命保険・社会保険を夫の年末調整に記入する場合、 働いていた月の分は入れてはダメなんですよね・・・? 7月末に退職したのですが、8月以降の分を記入するのでしょうか? それとも働いていた時も含めて、1月から12月までの分を記入すれば良いのでしょうか・・? もし宜しければご回答頂ければ幸いです! ありがとうございました!
- camille_ka
- ベストアンサー率60% (50/83)
旦那様の年収がいくらかわからないので、正確に回答は出来ませんが、たぶん1の社会保険料控除に関しては旦那様から控除された方が良いでしょう。 任意継続掛け金となればそれなりの金額を払っていらっしゃるでしょうから、あなたから控除しても控除額の方が所得金額よりも多くなってもったいないのではないでしょうか。 2の生命保険料控除に関しても同様です。旦那様が払っていれば旦那様から控除した方が良いと思いますがあなたが支払っているのであればあなたからしか建前上控除できません。(これは社会保険も同じ)http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm 一般的に所得控除は税率の高い方から控除するのがもっとも得な方法です。次は税金の高い方ですね。 なお、市県民税は対象外です。
お礼
度々ありがとうございます! なるほど、そうなんですね~!! では、 ●今年払った私の生命保険料は全て夫の年末調整に記入し、自分の確定申告には記入しない。 ●社会保険料は、「退職してからの任意保険分のみ」夫の年末調整に記入し、自分の確定申告には任意保険分は記入しない。 という事で大丈夫でしょうか・・? 本当にありがとうございます!