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廃棄資産の一部流用について

今回、機械装置を廃棄するのですが、その内、土台部分の鉄板を半分に切断し、それぞれ他の機械装置に流用しようと考えております。 通常でしたら、(機械装置)××(機械装置)××でいいと思うのですが、半分に切った(原型をとどめていない)部品の流用の場合はどうしたらよいのでしょうか? 半分に切ろうが切るまいが新規資産の一部になるわけですから廃棄(除却)ではないと思うのですが。 教えてください。

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noname#77757
noname#77757
回答No.1

 1.機械及び装置を廃棄するが、鉄板を再利用したい場合は。鉄板が全体の何割の残存価額であったかを知るには、分筆をする方法があります。  2.分筆が難しいければ、全体を流用に関係なく。廃棄処分してしまう。  3.半分に切った物でも固定資産です。簿外資産として管理します。  4.赤字で簿外資産。工具器具備品として管理してください。  *. 部品として流用と書いてあるので、工具器具備品と回答しました。こうすれば減価計算も、税金の対象になりません。  *. 参考のためにアドバイスします。大きな機械及び装置の場合。一式で管理していませんか?  例えば、機械及び装置に内臓されたモーターではなく、単品でその機械及び装置を動かしてるようなモーターは単独で管理すると、交換のときなど分筆しなくてもいいので、管理しやすいです。  ★私は分筆できる物は全てしました。その事で手間が省け、時間削減になっています。

keiri_2005
質問者

お礼

ありがとうございました。おかげさまで解決しました。

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