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資産の会計処理

資産の滅失時の会計処理についてお聞きしたいのですが、 購入時に税抜きで計上している資産の場合、滅失時には消費税は計上しなくていいのでしょうか。 すでに廃棄・滅失・・ 固定資産除却損 50,000/建物(機械)50,000 なのか、50,000から内税で消費税仮払金を計上しないといけないのか・・・ わかりにくかったでしょうか、大丈夫でしょうか。

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  • ベストアンサー
  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

資産の滅失自体は「取引」ではないので、消費税は課税されません。 資産を廃棄処分する時、業者へ売却して代金を受け取った場合には 課税取引となり、売却代金に対し消費税を計算することになります。 除却簿価は消費税に関係ありません。 廃棄するために業者に手数料を支払う場合は、課税取引となります。 固定資産除却費のうち、廃棄手数料は課税、除却簿価は無関係です。

nini729
質問者

お礼

ありがとうございました。 これで自信を持って処理できます。

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