• 締切済み

数年間使用していない、かつ今後も使用予定がない所謂事業の用に供していな

数年間使用していない、かつ今後も使用予定がない所謂事業の用に供していない機械設備(償却中)を有姿除却する時のことについてご教授ください。 (1) 使用可能な状態であり、かつ売却価値がなく、また財務的に廃棄費用の支出が困難な時は、破壊等により物理的に使用不可能な状態に必ずしなければなりませんか? (2) 仮に税務否認(損金不算入)とした場合は、会計上税効果会計が適用できますか?また、その際の仕訳はどのようなものになりますか? (3) 仮に、除却済み(税務上は否認した)であるにも拘らず、売却や廃棄等をせず、軽微な修理にて使用可能な状態ではあったが、数年間遊休であった機械設備がある場合、当該設備を再利用することは出来ますか?また、その際、除却時の損失額(除却損)を固定資産取得額にした場合、貸方は固定資産版の「償却債権取立益」のようなものになりますか? 以上、よろしくお願いします。

みんなの回答

  • cixnano
  • ベストアンサー率52% (11/21)
回答No.1

(1)については、使用できない状態であることが必要ですから、そうなりますね。 (2)は税効果会計を適用して    繰延税金資産  ○○ / 法人税等調整額  ○○ (3)経理上は評価益の計上はせずに、修理代などを資産または経費科目で計上する程度かと思います。

rosese
質問者

お礼

ありがとうございます

関連するQ&A