図書館内での複写についてお教え下さい
図書館情報学を勉強している者です。
以下の事例について司書の方,図書館職員の方,その他ご専門の方のご見解を頂戴できれば幸いです。
私の地元では,県立図書館で借りた本を異なる市町村の公立図書館で返却することが出来ます。
この度,県立図書館で本を借り,近所の公立図書館で返却がてらその内容の一部を複写してもらおうと考えていました。
ところが,「当公立図書館所蔵の資料でなければ複写サービスを行うことはできない」と言われました。このことは図書館法に規定があるというのです。
しかし,改めて図書館法の条文を調べてみたところ,複写および複製に関する事項は見あたりません。
著作権に抵触するのかと思いましたが,著作権法第31条「図書館等における複製」の項にも資料の所属先がどこかということは問題になっていないと理解しています。
持ち込み資料といえなくもないですが県立図書館の資料であることは明らかですし,ましてやその図書館所蔵の資料でなければ複写できないという話はこれまでに聞いたことがありません。
複写の操作は職員の方にお願いしますし,国立国会図書館の指針にあるように複写の範囲は当該著作物の半分に達していません。
そのため,このケースで複写ができないという必然性がわかりません。
このようなケースでは果たして公立図書館での複写は行えないのでしょうか?
行えないとすれば,その根拠になるような法律または規則,指針や通達などがあるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。